○福知山市藍のれんプロジェクト事業補助金交付要綱

平成23年6月21日

告示第53号

(目的)

第1条 市長は、市内の商店街、伝統工法による木造建築物等を含む住宅街等(以下「商店街等」という。)において賑わいのあるまちづくりを促進するため、当該商店街等における「藍のれん」の設置による景観形成のために要する経費に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「藍のれん」とは、商店街等において賑わいのあるまちづくりを醸成するため当該商店街等の建物の外壁等に設置するのれん、長のれん、水引のれん、半のれん及び日除けのれんであって、藍染め又は藍染め風に仕上げられたものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、本市の住民により組織された団体並びに本市に拠点を置く法人及びその他の団体(以下「団体」という。)とする。ただし、個人であっても市長が認めた場合は、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、商店街等における一定規模の藍のれんの設置により景観を形成し、賑わいの創出に寄与するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、藍のれんの制作及び設置にかかる経費とし、建物1件につき1枚を限度とする。

2 藍のれんの制作及び設置にかかる経費が、1枚につき10万円を超える場合は、その経費を10万円として計算する。

3 同一の個人及び団体が所有又は管理する複数の建物については、そのうち1件のみを対象とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額とする。この場合において、1,000円未満の端数の金額が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

2 前項の補助金の申請は、1団体等又は1個人(以下「申請者」という。)が行う申請において建物1件につき1回とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該補助金の交付の日から3年(当該交付の年を含む。)を経過したときは、再度申請をすることができる。

(申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、福知山藍のれんプロジェクト事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により提出するものとする。

2 規則第7条に規定する変更の内容及び理由を記載して提出する書類は、福知山藍のれんプロジェクト事業補助金交付(変更)申請書(別記様式第2号)により提出するものとする。

(交付決定通知)

第8条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を福知山市藍のれんプロジェクト事業補助金交付決定(不決定)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第8条に規定する実績報告書は、福知山市藍のれんプロジェクト事業補助金事業実績報告書(別記様式第4号)により提出するものとする。

2 市長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により交付を受けたと認めたときは、当該交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定は、市長が補助対象事業が当該年度内に完了の見込みがないと認めたときにおいても適用する。

(関係書類の整備及び保存)

第12条 申請者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度以後に交付する補助金から適用する。

(平成25年2月22日告示第200号)

この告示は、平成25年2月22日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

福知山市藍のれんプロジェクト事業補助金交付要綱

平成23年6月21日 告示第53号

(平成25年2月22日施行)