○自治会長宛文書取扱要領

昭和41年9月7日

訓令甲第1号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 自治会長に対する事務委嘱要綱(昭和36年5月2日制定。以下「要綱」という。)に基づき自治会長宛に発する文書(以下「自治会長宛文書」という。)の取扱いについては、福知山市文書取扱規程(昭和40年福知山市訓令甲第2号。以下「規程」という。)その他別に定めがあるもののほか、この要領に定めるところによる。

(文書の種類)

第2条 自治会長宛文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 配布依頼文書

(2) 周知依頼文書

(3) 調査依頼文書

(4) その他の文書

(送達計画)

第3条 自治会長宛文書の送達に当たって、各室及び課(以下「主管課」という。)の長は、市民生活部まちづくり推進課長(以下「まちづくり推進課長」という。)が指定する期日までに年間の送達計画を立て、報告するものとする。

2 まちづくり推進課長は、自治会長宛文書の送達に係る必要な事項について主管課と調整しなければならない。

(送達計画の変更)

第4条 前条第1項の送達計画に記載された自治会長宛文書の送達日、実施方法等の変更をしようとするときは、送達日の15日前(その日が福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)第1条に規定する本市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)までに自治会長宛文書送達依頼書(別記様式第1号)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

(文書の追加)

第5条 第3条第1項の送達計画に記載されていない自治会長宛文書を追加しようとするときは、緊急を要する場合、市民の生命、身体又は財産に影響を及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない事情があり、かつ、市の広報誌その他の周知方法では事業目的が達成できない場合に限り、これを追加することができる。

2 前項の規定により自治会長宛文書を追加しようとするときは、あらかじめまちづくり推進課長に協議しなければならない。

3 まちづくり推進課長は、前項の協議の結果、当該協議事項に変更を加え、又は施行上必要な条件を付して同意し、又は同意しないことができる。

4 前項の同意があった場合は、送達日の15日前までに自治会長宛文書送達依頼書(別記様式第1号)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。

(起案)

第6条 自治会長宛文書の起案に当たっては、努めて自治会長の手数の軽減を図るとともに、円滑適正に事務が進行するよう配慮するほか、特に次に掲げる事項を心得なければならない。

(1) 文意を明確にするとともに、文章はなるべく簡潔を旨とすること。

(2) 周知事項の連絡の依頼は、必要最少限度にとどめるとともに原則として、当該自治会長宛文書にその組数に応じた回覧文書(別記様式第2号)を添付することとし、これに適合した起案をすること。

(3) 組数及び世帯数に応じ、回覧文書、調査票及び諸用紙等の配布を依頼しようとするときは、最近現在日における組数及び世帯数を確認の上、使用すること。

(4) 当該自治会長宛文書の発送予定年月日を起案書の施行年月日欄に必ず表示すること。

2 自治会長宛文書は、主管課において起案するものとする。

(文書番号)

第7条 自治会長宛文書の文書番号は、規程第11条の規定にかかわらず、次に掲げる記号及び番号を連記して表示する。

(1) 記号 主管課の頭文字及びその次の文字、「発」及び「承認」の5字とする。ただし、最初の2字が適当でないと認められるときは、まちづくり推進課長が別に定める。

(2) 番号 自治会長宛文書発送簿(別記様式第3号)により年度で更新する一連番号とする。

2 前項の文書番号は、当該自治会長宛文書の決裁後第9条に規定する浄書に先立ち、まちづくり推進課において文書発送担当者がまちづくり推進課長の承認を経て当該起案書に表示する。

3 全ての自治会長宛文書は、前2項の規定により必ず文書番号を表示しなければならない。

(文書の登録)

第8条 自治会長宛文書は、前条に規定する自治会長宛文書発送簿への登録をもって、規程第53条の規定による発送文書の登録に代える。

(浄書)

第9条 自治会長宛文書は、全て主管課において浄書を行う。

(公印使用の省略)

第10条 自治会長宛文書には、特別なものを除き、公印の使用を省略することができる。

(宛名)

第11条 自治会長宛文書の宛名は、特別なものを除き、「各自治会長様」又は「関係自治会長様」とする。

(発送)

第12条 自治会長宛文書の発送日は、原則第1木曜日及び第3木曜日(これらの日が本市の休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、法令等により発送日が指定されているもの又は緊急やむを得ない事情があるときで、まちづくり推進課長の承認を得た文書の発送は、この限りでない。

2 まちづくり推進課長は、自治会長宛文書の発送に当たっては、当該文書がこの要領に定める手続を経たものであるかどうかを確認した後でなければ、これを発送することはできない。

(その他)

第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、まちづくり推進課長が別に定める。

1 この要領は、昭和41年10月1日から施行する。

2 自治会長あて文書の取扱いについて(昭和36年10月3日市公発第938号例規通達)は廃止する。

(昭和48年5月訓令甲第2号)

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年11月13日訓令甲第5号)

この訓令は、平成元年11月13日から施行する。

(平成2年12月21日訓令甲第5号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月14日訓令甲第11号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月28日訓令甲第4号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月15日訓令甲第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月16日訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年2月2日訓令甲第4号)

この訓令は、平成10年2月12日から施行する。

(平成10年3月16日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令甲第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第23号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令甲第33号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令甲第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月23日訓令甲第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日訓令甲第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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自治会長宛文書取扱要領

昭和41年9月7日 訓令甲第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
昭和41年9月7日 訓令甲第1号
昭和48年5月 訓令甲第2号
昭和62年3月31日 訓令甲第6号
平成元年11月13日 訓令甲第5号
平成2年12月21日 訓令甲第5号
平成3年3月14日 訓令甲第11号
平成4年7月28日 訓令甲第4号
平成5年3月15日 訓令甲第10号
平成7年3月27日 訓令甲第3号
平成9年7月16日 訓令甲第2号
平成10年2月2日 訓令甲第4号
平成10年3月16日 訓令甲第5号
平成11年3月26日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第6号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成15年3月26日 訓令甲第9号
平成15年9月30日 訓令甲第2号
平成15年12月24日 訓令甲第3号
平成17年12月27日 訓令甲第23号
平成18年3月29日 訓令甲第33号
平成22年3月29日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第15号
平成26年3月31日 訓令甲第8号
平成30年3月28日 訓令甲第15号
令和2年2月14日 訓令甲第4号
令和6年3月18日 訓令甲第9号
令和7年1月23日 訓令甲第9号
令和8年3月23日 訓令甲第6号