○福知山市庁内ネットワークシステムのセキュリティ及び運用管理に関する規程

平成14年10月15日

訓令甲第5号

庁中一般

各かい

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、福知山市庁内ネットワークシステム(以下「庁内LANシステム」という。)の適正かつ円滑な運用管理及び情報保護等のセキュリティ対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属 福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)に定める室、課その他市の機関をいう。

(2) 個人情報 法第2条第1項に定めるものをいう。

(3) 利用資格 庁内LANシステムを利用するための資格で、第1号に属する職員が有する資格をいう。

(4) 利用者 庁内LANシステムの利用資格を与えられた者をいう。

(5) 利用者ID 各々の利用者を識別するための数字、英字及び記号をいう。

(6) パスワード 正式の利用者であることを認識するための番号をいう。

(7) サーバ 庁内LANシステムの運用管理を一括して行うコンピュータをいう。

(8) ファイル コンピュータで扱う文書、図画等のデータ及びその集合体をいう。

(9) フォルダ コンピュータでファイルを収容・管理するものをいう。

(10) インターネット 世界中のネットワークを相互に接続できるデータ通信網をいう。

(11) 電子メールアドレス ネットワークにおいて特定の利用者間で情報の送受信を行う場合の宛先となる文字及び記号をいう。

(12) ネットワーク設備 庁内LANシステムの基盤となるネットワークを構成するサーバ、伝送機器、伝送路及び関連設備をいう。

(13) ネットワーク接続機器 庁内LANシステムを利用するために各所属に設置された端末機及び周辺機器等をいう。

(14) ファイアウォール 庁内LANシステムにインターネットを介して行われる不正な侵入を防止するための機器及びシステムをいう。

(15) コンピュータウィルス コンピュータに侵入して、庁内LANシステム等に様々な異常を引き起こすプログラムをいう。

(16) 電子文書 磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク等のデジタル記録媒体に記録された文書をいう。

(庁内LANシステムの範囲)

第3条 この規程における庁内LANシステムの範囲は、庁内LANシステムを機能させるために構成されたネットワーク設備、ネットワーク接続機器及びそのソフトウェア、使用する情報並びに機能の全てとする。ただし、庁内LANシステムに接続せず単独で利用するシステムは、その範囲外とする。

(運用方針)

第4条 庁内LANシステムの運用及び管理に係る基本的な方針は、次のとおりとする。

(1) 情報の保護に留意し、その有効活用を図ること。

(2) 利用する情報は、常に最新かつ正確な状態に保つとともに、漏えい、損傷等から保護するため、ファイアーウォールの設置、コンピュータウィルスのチェック、操作記録の監視等のセキュリティ対策を講じること。

(3) 庁内LANシステムに係るセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から、抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、並びにこれを継続的に実施すること。

(運用体制)

第5条 庁内LANシステムのセキュリティの総合的な対策を図るため、及び適正かつ効率的な運用管理を行うため、庁内LANシステム統括責任者(以下「統括責任者」という。)、庁内LANシステム管理者(以下「管理者」という。)、庁内LAN管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び庁内LAN運用推進員(以下「運用推進員」という。)を置く。

(統括責任者)

第6条 統括責任者は、市民総務部長をもって充てる。

2 統括責任者は、庁内LANシステムに係る統括的なセキュリティ対策及び運用管理を行わなければならない。

3 統括責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁内LANシステムに係る統括管理に関すること。

(2) 庁内LANシステムにおいて、個人情報等の漏えいのおそれがある場合、重大なシステム障害が発生した場合等の緊急時における対応に関すること。

(3) 庁内LANシステムの運用管理に係る災害、事故その他の重要事項に関すること。

(管理者)

第7条 管理者は、市民総務部デジタル政策推進課長をもって充てる。

2 管理者は、庁内LANシステムに係るセキュリティ対策及び運用管理を行わなければならない。

3 管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁内LANシステムの利用資格及び利用者の登録に関すること。

(2) ネットワーク設備及び関連機器等の管理に関すること。

(3) 庁内LANシステムに係る情報の保護に関すること。

(4) 庁内LANシステムに係る利用者の操作履歴の記録に関すること。

(5) 庁内LANシステムのセキュリティに関し、重大な状況が発生した場合の情報収集及び統括責任者への報告に関すること。

(6) 庁内LANシステムの利用に係る研修及び普及啓発の実施に関すること。

(7) その他庁内LANシステムの管理運営に関し必要な事項

(管理責任者)

第8条 各所属に設置されたネットワーク接続機器の適正な管理を図るため、各所属に管理責任者を置き、原則として当該ネットワーク接続機器が設置された所属長をもって充てる。

2 管理責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 所属内におけるネットワーク接続機器の管理に関すること。

(2) 所属内における庁内LANシステムの運用管理に関すること。

(3) 所属内における利用データの保護及び利用者の責務の監督に関すること。

(4) 管理者との連絡調整に関すること。

(5) その他管理者の指示に基づく必要な事項

(運用推進員)

第9条 庁内LANシステムを効率的かつ適正に運用するため、原則として各所属に2人の運用推進員を置く。

2 運用推進員は、その所属の職員のうちから当該所属長が任命するものとし、そのうち1人は文書取扱主任とする。

3 運用推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁内LANシステムを利用して施行された電子文書の収受及び所属職員への周知に関すること。

(2) 所属職員に対する庁内LANシステムの操作説明、質疑応答、指導等に関すること。

(3) 所属のフォルダ構成、ファイルの登録及び情報掲載の監視に関すること。

(4) 管理責任者との連絡調整に関すること。

(5) その他管理者の指示に基づく必要な事項

第10条 削除

(庁内LANシステムの機能)

第11条 利用者が庁内LANシステムで利用できる機能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書作成機能 端末機単体で文書を作成する場合に使用する機能をいう。

(2) 表計算機能 端末機単体で表作成や表計算を行う機能をいう。

(3) グループウェア機能 庁内LANシステムの利用者間で利用する機能で、次のとおりとする。

 電子メール 特定の利用者間で、情報の伝達や提供を電子的に行うための機能をいう。

 電子掲示板 多数の利用者に対し、一度に情報の伝達や提供を電子的に行うための機能をいう。

 データベース 情報を大量に蓄積・整理し、多数の利用者が参照又は再利用する機能をいう。

 スケジュール管理 利用者のスケジュールの管理及び他の利用者のスケジュールの閲覧を行う機能をいう。

 施設予約 会議室、公用車、備品等の予約及び予約状況を表示する機能をいう。

(4) インターネット接続機能 インターネットに接続し、ホームページの閲覧、電子メールの送受信等を行うための機能をいう。

(5) 超過勤務報告機能 所属内の月ごとの超過勤務者及び超過勤務時間数を集計し、担当課に報告する機能をいう。

(6) その他事務処理を支援する機能

(利用機器)

第12条 庁内LANシステムで利用する機器は、ネットワーク接続機器とし、管理者が必要と認める機器を除き、他の公用機器又は私有機器を接続してはならない。

(利用者の区分)

第13条 利用者の区分は、次のとおりとする。

(1) 所属利用者 所属に関する電子文書を送受信する者で、所属利用に係る利用者IDを交付された所属の長をいう。

(2) 職員利用者 利用者のうち利用者IDを交付された職員をいう。

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 組織改編、人事異動等により職員の異動があった場合は、各管理責任者は、速やかに管理者に報告しなければならない。

3 利用者は、機密保持のため管理者が認めた範囲内でパスワードを適宜変更することができる。

(運用時間)

第14条 庁内LANシステムの運用時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 管理者は、庁内LANシステムの管理上必要と認めるときは、運用時間の延長又は制限をすることができる。

(グループウェアの利用)

第15条 電子メールによる情報の送受信は、所属利用者が行う。ただし、職員間の簡易な事務連絡等の場合は、この限りでない。

2 電子掲示板による情報の伝達、提供等は、所属利用者が行う。ただし、管理責任者が特に認める場合は、この限りでない。

3 データベースによる各種様式その他情報の登録は、所属利用者が行う。ただし、管理責任者が特に認める場合は、この限りでない。

(インターネットの利用)

第16条 利用者は、庁内LANシステムでインターネットを利用する場合は、次に掲げる事項を遵守し、適正な利用に努めなければならない。

(1) 利用は、業務上必要なものに限り、決して私的利用をしないこと。

(2) 利用する機器は、第12条で規定する機器のうち、管理者が認めた機器のみとし、私有機器等を用いないこと。

(3) 利用者は、管理者が設定したインターネット用の電子メールアドレス及びパスワードを使用するものとし、これを厳重に管理すること。

(4) インターネットを利用し、電子メールを使用する場合において、その情報は必要最小限度にとどめるものとし、特に個人情報等データ保護の必要がある情報は慎重に取り扱うこと。

(5) ホームページの閲覧は速やかに行い、他の利用者の支障とならないように努めること。

(6) コンピュータウィルスの感染に注意し、ウィルスチェック等の必要な操作を必ず行うこと。

(7) その他管理者が別に定めること。

(電子文書の取扱い)

第17条 第11条第3号に規定するグループウェア機能を利用して作成する電子文書は、本市組織内で完結する文書で、かつ、当該機能を利用することが適当であると判断されるものに限る。

2 運用推進員は、毎日庁内LANシステムで施行された電子文書の有無を確認しなければならない。

(登録情報の管理)

第18条 庁内LANシステムに登録された情報の管理は、それぞれ次に掲げる者が行うものとする。

(1) 電子メール 送信及び受信側の利用者

(2) 電子掲示板 当該情報を所管する所属長

(3) データベース 当該情報を所管する所属長

(4) スケジュール管理 当該情報を所管する所属長

(5) 施設予約 当該施設を所管する所属長

(6) その他上記のいずれの所属にも帰属しない情報については、管理者

(障害等発生時の対応)

第19条 利用者は、庁内LANシステムの不具合、データの漏えいその他庁内LANシステムに係る障害(以下「障害等」という。)を発見した場合は、直ちに運用推進員を通じて管理者へ連絡するものとする。

2 管理者は、障害等復旧のため必要に応じて庁内LANシステムの運用を休止又は停止することができる。

3 前項の場合において、管理者は、あらかじめその旨を統括責任者に報告するとともに、各管理責任者に連絡するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

4 管理者は、第1項の規定による連絡を受けたとき、又は自ら障害等を発見したときは、速やかに復旧等のため所要の措置を講じなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 利用者は、法に基づき、個人情報の取扱いについては、特段の注意を払わなければならない。

(業務委託)

第21条 庁内LANシステムに係る業務を外部委託する場合は、法第66条の規定を準用する。

(遵守事項)

第22条 利用者は、相互の信頼関係を尊重しつつ、積極的に庁内LANシステムを活用するよう努めるものとする。ただし、次に定める行為をしてはならない。

(1) 業務以外の目的で庁内LANシステム又はその情報を使用すること。

(2) 他の利用者ID及びパスワードを不正に使用すること。

(3) パスワードを他の者に知らせ、又は漏えいさせること。

(4) 情報を不正に利用、改ざん、棄損又は滅失すること。

(5) 特定の所属、職員又は第三者をひぼう又は中傷すること。

(6) 著作権及び肖像権を侵害すること。

(7) 法令又は公序良俗に反すること。

(8) 無断で端末機又はネットワーク機器等を持ち出すこと。

(9) その他庁内LANシステムの運用に支障を及ぼすこと。

(緊急時対応マニュアル)

第23条 統括責任者は、緊急時対応マニュアルを定め、庁内LANシステムを構成するネットワーク設備又はデータ、ファイル等に障害又は異常を及ぼすおそれがある、若しくはあった場合は、被害を未然に防御し、又は被害の拡大を防止し、庁内LANシステムの早急な復旧と被害への対策を図るものとする。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規程は、平成14年10月15日から施行する。

(平成16年10月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令甲第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市庁内ネットワークシステムのセキュリティ及び運用管理に関する規程

平成14年10月15日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成14年10月15日 訓令甲第5号
平成16年10月1日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第15号
平成17年12月27日 訓令甲第16号
平成21年3月31日 訓令甲第14号
平成24年3月29日 訓令甲第1号
平成24年9月26日 訓令甲第5号
平成30年3月28日 訓令甲第2号
令和5年3月13日 訓令甲第11号