○福知山市情報公開条例施行規則
平成15年3月17日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求めようとする開示の方法
(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第6号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第16条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 開示決定しようとする旨及びその理由
(開示の実施等)
第8条 閲覧による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 市長は、閲覧による公文書の開示を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の開示の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、市長が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複写した物の交付
(実施状況の公表)
第11条 条例第27条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の決定状況その他必要な事項を福知山市公報に登載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月13日規則第15号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。