○福知山市エネルギー・環境戦略推進本部設置規程

平成11年7月30日

訓令甲第2号

庁中一般

各かい

(目的及び設置)

第1条 脱炭素社会・循環型社会の形成や、生物多様性の保全と利活用、生活環境の保全・向上に向けた取組を通じ、環境・経済・社会の好循環を創出し、持続可能な社会を構築することを目的として、福知山市エネルギー・環境戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、主管副市長をもって充てる。

3 副本部長は、産業政策部長をもって充てる。

(本部長の職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(所掌事務)

第5条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) エネルギー及び環境に関する政策・事業の企画立案及び推進に関すること。

(2) その他本部長が必要と認める事項

(作業部会)

第6条 推進本部は、前条の事務の推進を図るため、推進プロジェクトチームと各課にエコ推進員長及びエコ推進員を置く。

2 推進プロジェクトチームは、所属長から推薦された職員で構成する。

3 エコ推進員長は、各課長をもって充てる。

4 エコ推進員は、各課担当者をもって充てる。

(連絡会)

第7条 外部職場(上下水道部及び市民病院をいう。以下同じ。)との連絡調整を図るため、推進本部に連絡会を置く。

2 連絡会は、外部職場及び財務部財政課の各担当者をもって構成する。

(事務局及び事務局長)

第8条 推進本部に事務局を設け、産業政策部エネルギー・環境戦略課に置く。

2 事務局長は産業政策部エネルギー・環境戦略課長とし、事務局員は産業政策部エネルギー・環境戦略課企画係長をもって充てる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第26号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第7号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第20号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年9月8日から施行する。

(令和4年4月20日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月20日から施行する。

福知山市エネルギー・環境戦略推進本部設置規程

平成11年7月30日 訓令甲第2号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年7月30日 訓令甲第2号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年3月31日 訓令甲第12号
平成17年12月27日 訓令甲第26号
平成19年3月29日 訓令甲第8号
平成24年3月30日 訓令甲第12号
平成24年9月26日 訓令甲第7号
平成25年3月26日 訓令甲第20号
平成27年3月27日 訓令甲第8号
平成30年3月28日 訓令甲第14号
平成31年3月28日 訓令甲第8号
令和3年3月31日 訓令甲第9号
令和3年9月8日 訓令甲第4号
令和4年4月20日 訓令甲第1号