○福知山市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月1日

訓令甲第5号

庁中一般

各かい

(目的及び設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現を目指し、行政改革の推進を図るため、福知山市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、市長公室長とし、副本部長は、財務部長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部を統括する。

4 副本部長は、本部長を補佐する。

5 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、市長公室経営戦略課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成2年12月21日訓令甲第6号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年9月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年6月12日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年6月12日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第9号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第34号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第26号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年5月24日から施行する。

福知山市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月1日 訓令甲第5号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年6月1日 訓令甲第5号
平成2年12月21日 訓令甲第6号
平成5年9月30日 訓令甲第4号
平成12年6月12日 訓令甲第1号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第9号
平成19年3月29日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月1日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第10号
平成25年3月29日 訓令甲第34号
平成27年3月27日 訓令甲第14号
平成28年3月31日 訓令甲第15号
平成29年3月24日 訓令甲第6号
平成30年3月28日 訓令甲第26号
平成31年3月28日 訓令甲第7号
令和2年3月31日 訓令甲第6号
令和3年5月24日 訓令甲第1号