○福知山市事務決裁規程の運用について(依命通達)
平成4年3月10日
庶発第551号
この度、事務の能率的な処理と責任執行体制の強化を図るため、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)を制定し、平成4年4月1日から施行することとなった。この決裁規程においては、副市長の専決事項を新たに設けるとともに、市長の権限に属する事務について大幅な権限の委譲を行っているので事務を執行するに当たっては、下記事項に留意のうえ、迅速かつ的確な事務処理をされたい。
記
1 基本的事項について
(1) 専決権限の行使について
専決は、事務を能率的に処理するため、補助執行の一形態として市長の権限に属する事務のうち、所管事務とされている事項について市長に代わって判断し決定するものであり、専決者は、権限を行使するに当たっては、常に市政の方針、動向等を慎重に考慮して事務処理を行うこと。
(2) 他の部・課等との協議について
専決者が所管事務を専決するに当たって、当該事務が他の部・課等の事務と関連を有すると判断した場合は、決裁規程等により合議を必要とされているものを除き、「事前協議」又は「回覧」等の方法によりそれぞれの関係の長と協議するとともに、他の部・課等との間において十分な連絡及び調整を行い、適切な事務処理に努めること。
2 決裁規程の個別決裁(専決)事項について
(1) 市長の決裁事項について
市長の決裁を受ける事務については、その事務を担任する主管副市長の承認を経ること。
(2) 副市長の専決事項について
市長公室大学政策課事務に係る副市長の専決については、主管副市長の専決を受けるものとする。ただし、この場合については、他の副市長の承認を経なければならないものとする。
3 決裁規程の別表に関する事項について
(1) 庶務に関する事項について
「刊行物等の編集、発行及び配布を決定」において有償刊行物については、その価格の決定を含むものとする。また、この場合については、財政課長の合議を必要とする。
(2) 服務に関する事項について
「所属職員」には、非常勤職員を含む。
(3) 財務に関する事項について
ア 「物品、労力その他の購入に関する事項」、「工事に関する事項」及び「その他の支出決定に関する事項」における「1件」とは、支出科目の節を単位とし、債主が複数、支出科目が複数等の場合については、合計額により区分したものをいう。
イ 既に決裁を受けた事項(以下「既決裁事項」という。)を変更する場合における別表財務に関する事項の適用については、変更事項について特に定めがある場合を除き、既決裁事項の決裁区分による。ただし、当該変更後の事項に係る決裁区分が既決裁事項の専決者の権限を超えることとなるときは、当該変更後の決裁区分による。
ウ 「単価契約の伺」の基本契約の決裁区分は、年間の購入予定額により区分したものとする。また、当該基本契約に基づき必要に応じて発注する場合の発注書及び請書の作成については、所管課長決裁とし、財政課長及び会計管理者の合議を要さない。ただし、年間の購入予定額を超えて発注することになる場合は、原則として事前に購入予定額を変更する決裁を要するものとする。
エ 「定例又は規定基準に基づく支出」とは、別表第1に定める支出をいう。
オ 「給与等」には、報酬、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費並びに公課費を含む。
カ 「不動産、物品等の寄附を受納すること」のうち「軽易なもの」は、1件当たり50万円未満とする。
キ 「物品の受入及び払出」とは、管理換え、返納、譲渡、交換、貸与、生産、移入、取得、区分換え等をいう。
ク 財務に関する事項において、特に異例と思われる支出決定については、財政課長及び会計管理者合議とする。
ケ 支出負担行為書(福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号。以下「財務規則」という。)第35条の2の規定により支出命令を同時に決定するものを含む。)及び契約締結伺については、原則、所管課長決裁とする。
前文(平成9年3月31日庶務発第587号)抄
平成9年4月1日から施行する。
前文(平成14年3月28日庶務発第541号)抄
平成14年4月1日から施行する。
前文(平成19年3月29日総務発第644号)抄
平成19年4月1日から施行する。
前文(平成20年3月14日総務発第595号)抄
平成20年4月1日から施行しますので通達します。
前文(平成23年3月31日総務発第620号)抄
平成23年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成25年3月29日総務発第248号)抄
平成25年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成27年4月1日総務発第1号)抄
平成27年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成27年12月1日総務発第196号)抄
平成27年12月1日から施行しますので通知します。
前文(平成29年3月24日総務発第287号)抄
平成29年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和2年3月31日総務発第179号)抄
令和2年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和5年3月24日総務第172号)抄
令和5年4月1日から施行しますので通知します。
別表第1
1 | 財務規則第223条ただし書の規定により、執行伺書を省略することができる物品の購入 |
2 | 需用費のうち光熱水費 |
3 | 役務費のうち通信運搬費、火災保険料及び自動車保険料 |
4 | 委託料のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により支払う特定保育所への委託料 |
5 | 負担金補助及び交付金のうち子ども・子育て支援法の規定により支払う特定教育・保育施設への施設型給付費及び子育てのための施設等利用給付費 |
6 | 扶助費のうち次のもの (1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関連するもの (2) 子ども・子育て支援法の規定により支払う児童手当及び子育てのための施設等利用給付費 (3) 学校の就学援助・特別支援就学奨励に係るもの (4) 出産・子育て応援給付金に係るもの |
別表第2
事項 | 特に定める基準 | |||
「財務に関する事項」 | 「○予算の編成及び執行に関する事項」 | 「(3) 予算の流用を決定すること。」 | 「ウ 節及び人件費間の流用」 | 以下については、財政課長の合議を要しない。 1 次の節を流用元とする1件5万円以下の流用 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費並びに公課費 2 公債費及び職員課所管の人件費相互の流用 |
「エ 節内の流用」 | ||||
「○物品、労力その他の購入に関する事項」 | 「(1) 購入、借用、修繕及び供給の決定」 | 以下については、財政課長の合議を要しない。 1 需用費のうち次のもの (1) 用度物品 (2) 教育委員会の学校委任分 (3) 自動車の車検修繕料 2 使用料及び賃借料のうち次のもの (1) 福知山市の施設使用料 3 備品購入費のうち次のもの (1) 図書館等の閲覧用図書 (2) 学校の教材備品並びに幼稚園、保育園及びくりのみ園の保育備品 (3) 教育委員会の学校委任分 4 その他 (1) この事項において上記のほか、備品を除く1件15万円未満のもの | ||
以下については、契約監理課長の合議を要しない。 1 契約書を省略するもの(1件5万円以上(修繕については1件15万円以上)の一者随意契約を除く。) 2 土地購入に係る契約 3 用度物品の購入 4 上記のほか1件5万円未満のもの | ||||
「(9) 検査報告を認定すること。」 | 1 年間契約等を締結し、定額を年2回以上にわたって部分払いを行うものにあっては、決裁区分にかかわらず課長決裁とする。 2 予防接種法、健康増進法、母子保健法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に関連する委託料にあっては、部長以上の決裁区分については、決裁区分にかかわらず全て部長決裁とする。 | |||
「○その他の支出決定に関する事項」 | 「(1) 負担金、補助金、交付金等の支出決定をすること。」 | 以下については、決裁区分にかかわらず課長決裁とし、財政課長及び会計管理者の合議を要しない。 1 下水道の受益者負担金 2 農業集落排水分担金 3 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 4 国民健康保険事業に係る診療報酬、療養費、助産給付費等の給付費等 5 後期高齢者医療に係る後期高齢者医療広域連合負担金(分賦金)等 6 介護保険の介護サービス、支援サービス、高額介護サービスに係る給付費等 7 障害福祉サービス費等(障害介護給付費)及び障害児給付費等 | ||
以下については、財政課長の合議を要しない。 1 下水道、集落排水施設事業の水洗便所改造資金ほか融資制度に伴う負担金等 2 上下水道施設及びテレビ共同受信施設組合負担金 3 電波使用に係る負担金 4 長期間にわたり使用する施設・設備の利用に係る実費等の負担金で、別途単価等を定める決裁を受けたもの 5 当該項目予算の範囲内で支出する研修等参加負担金 | ||||
「(7) 以上に定めるもの以外の支出決定をすること。」 | 以下については、決裁区分にかかわらず課長決裁とし、会計管理者の合議を要しない。 1 報償費のうち次のいずれかに該当するもの (1) 児童館、隣保館、教育集会所、勤労青少年ホーム、地域公民館等の講座開設、スポーツ教室等の講師及びコーディネーター指導助手等の謝礼で、別途会計管理者合議の年間事業計画及び単価等の決裁を受けたもの (2) 資源ゴミ回収奨励金 以下については、決裁区分にかかわらず課長決裁とし、財政課長の合議を要しない。 1 報償費のうち次のいずれかに該当するもの (1) 児童館、隣保館、教育集会所、勤労青少年ホーム、地域公民館等の講座開設、スポーツ教室等の講師及びコーディネーター指導助手等の謝礼で、当該項目予算の範囲内で支出するもの (2) 資源ゴミ回収奨励金 2 交際費 3 役務費(手数料)のうち次のいずれかに該当するもの (1) 予防接種法、健康増進法、母子保健法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等の法律に関連する福祉保健医療事務費等 (2) 産業廃棄物の処理手数料 (3) 公債費に係る償還手数料 (4) 国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の給付等に伴う診療報酬審査支払手数料等 (5) 自動車の車検及び法定点検に伴うもの (6) 障害福祉サービス費等及び障害児給付費等に係る審査支払手数料 4 償還金利子及び割引料のうち次のいずれかに該当するもの (1) 地方債の元利償還金 (2) 一時借入金利子 (3) 法令の規定により算出された市税、国保料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の還付 | |||
以下については、財政課長の合議を要しない。 1 役務費(保険料)のうち新規に加入しようとするものを除く1件15万円未満のもの | ||||
「○財産に関する事項」 | 「(6) 不動産、物品等の寄附を受納すること。」 | 「ウ 軽易なもの」 | 以下については、会計管理者の合議を要しない。 1 軽易な物品のうち、図書館、学校等の閲覧用図書 |