○福知山市事務分掌条例
平成21年3月27日
条例第25号
福知山市事務分掌条例(平成17年福知山市条例第5号)の全部を改正する。
(市長直轄組織及び部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市長直轄組織及び次の部を設置する。
市長公室
総務部
市民生活部
健康福祉部
こども家庭部
産業部
建設交通部
(分掌事務)
第2条 市長直轄組織及び部の分掌事務は、次のとおりとする。
市長直轄組織
(1) 防災に関すること。
(2) 危機管理に関すること。
市長公室
(1) 市政の総合的な企画並びに調査、統計及び調整に関すること。
(2) 公立大学法人の運営に関すること。
(3) 市の組織機構に関すること。
(4) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(5) 秘書、広報及び広聴に関すること。
(6) DXの推進に関すること。
(7) ふるさと納税に関すること。
総務部
(1) 文書に関すること。
(2) 契約に係る事務及び検査の総括に関すること。
(3) 議会に関すること。
(4) 予算その他財務に関すること。
(5) 財産の総括に関すること。
(6) 市税に関すること。
(7) 他部の主管に属しないこと。
市民生活部
(1) 人権啓発の推進に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関すること。
(3) 文化振興に関すること。
(4) スポーツ振興に関すること。
(5) 自治会及び市民協働に関すること。
(6) 地域振興に関すること。
(7) 支所に関すること。
(8) 衛生及び消費生活に関すること。
(9) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(10) 環境保全及び廃棄物に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉、障害者福祉及び高齢者福祉に関すること。
(2) 社会保障に関すること。
(3) 健康推進に関すること。
(4) 地域医療に関すること。
こども家庭部
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育ての支援に関すること。
(3) 就学前保育・教育に関すること。
産業部
(1) 商業、工業、雇用及び労働に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 環境・エネルギー施策の推進に関すること。
(4) 農村地域環境整備に関すること。
(5) 農業及び林業に関すること。
建設交通部
(1) 道路及び河川並びに公営住宅に関すること。
(2) 開発指導に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 土地開発事業に関すること。
(5) 国及び府の道路及び河川事業の調整に関すること。
(6) 公共交通及び交通安全に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(福知山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 福知山市都市計画審議会条例(平成12年福知山市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月29日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第9号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(福知山市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 福知山市子ども・子育て会議条例(平成25年福知山市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(福知山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 福知山市都市計画審議会条例(平成12年福知山市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月24日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。