○福知山市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、福知山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 京都府の職員 3人以内

(5) 公募により選考された住民 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 第1項第3号又は第4号の委員が事故その他やむを得ない事情により審議会の会議に出席できないときは、それぞれ当該委員があらかじめ指名する者が当該委員に代わって議事に参与し、議決(第4条第1項の互選を含む。)に加わることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 幹事は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設交通部都市・交通課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福知山市都市計画審議会規則(平成7年福知山市規則第2号)に基づく審議会の委員(この条例第2条第1項各号に規定する者に相当する委員に限る。)である者は、その任期の間は、この条例に基づく委員とする。

(平成17年12月27日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

(平成21年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定による福知山市都市計画審議会の委員(次項において「委員」という。)の任命に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日以後最初に任命される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成31年9月30日までとする。

(平成31年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第44号

(平成31年4月1日施行)