○福知山市監査委員事務局規程
昭和39年4月1日
監査委員規程第1号
(構成員)
第1条 福知山市監査委員事務局(以下「事務局」という。)は、監査委員に関する事務に従事する書記をもってこれを構成し、その定数は、福知山市職員定数条例(昭和24年福知山市条例第61号)に定めるところによる。
(事務局長等)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に次長、主任又は主査を置くことができる。
(事務局長等の職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を統轄し、所属職員の指揮監督をする。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務を処理する。
3 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、分掌事務の一部を統括する。
(代理)
第4条 事務局長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。
(専決及び責任)
第5条 事務局長は、次条に定める事務について専決し、その責任を負うものとする。ただし、重要若しくは、異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務局長専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他諸願届に関すること。
(3) 定例軽易な報告・照会・回答・通知等に関すること。
(4) 文書の収受発送に関すること。
(5) その他定例、軽易なこと。
(報告)
第7条 事務局長は、この規程の定めるところにより専決した事項で、必要と認めるものについては、直ちに代表監査委員に報告しなければならない。
(事故ある場合の代決)
第8条 事務局長に事故があるときは、その専決事項は、次長が代決することができる。
(例規の準用)
第9条 法令及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免・分限・服務・給与及び事務処理に関しては、市の例による。
(公印)
第10条 監査委員、代表監査委員、代表監査委員職務代理者及び事務局長の公印を次のように定める。
24ミリメートル平方 てん書 朱肉印 | 21ミリメートル平方 てん書 朱肉印 | 21ミリメートル平方 てん書 朱肉印 | 21ミリメートル平方 てん書 朱肉印 |
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 福知山市監査委員事務局規程(昭和28年福知山市監査委員告示第1号)は廃止する。
附則(昭和46年2月監委規程第1号)
この規程は、昭和46年2月8日から施行する。
附則(昭和47年3月監委規程第1号)
この規程は、昭和47年3月11日から施行する。
附則(昭和47年4月監委規程第1号)
この規程は、昭和47年4月13日から施行する。
附則(平成元年6月30日監委規程第1号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日監委規程第1号)
この規程は、平成21年3月10日から施行する。