○福知山市職員定数条例
昭和24年9月1日
条例第61号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、消防、教育委員会、公平委員会、農業委員会、上下水道部及び市立福知山市民病院の事務部局に常時勤務する地方公務員(副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者並びに一定の期間を定めて臨時的に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 575人
(2) 議会の事務部局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 80人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(8) 消防職員 155人
(9) 上下水道部の職員 60人
(10) 市立福知山市民病院の職員 670人
計 1,559人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ市長、議長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、消防長、教育委員会、公平委員会、農業委員会会長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者がこれを定める。
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にある者(以下「定数外」という。)とする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 他の地方公共団体へ派遣されている職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年福知山市条例第21号)の規定により派遣されている職員
(5) 福知山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福知山市条例第10号)の規定による自己啓発等休業をしている職員
(6) 採用後1年以内の消防職員
(7) 併任されている職員
附則
第1条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和24年7月1日よりこれを適用する。
第2条 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条第1項各号に掲げる定員を超えないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間にその定数を超える員数の職員は定数外とする。
第3条 福知山市職員定数条例(昭和24年福知山市条例第13号)及び福知山市警察職員定数条例(昭和24年福知山市条例第14号)は、この条例公布の日からこれを廃止する。
附則(昭和25年3月条例第5号)
この改正条例は、昭和25年4月1日よりこれを施行する。
附則(昭和25年9月条例第20号)
この改正条例は、昭和25年9月1日からこれを施行する。
附則(昭和25年10月条例第29号)
この改正条例は、昭和25年10月1日からこれを施行する。
附則(昭和25年12月条例第35号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和26年4月条例第8号)
この改正条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和26年9月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年11月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例中農業委員会に関する規定については、昭和26年7月20日から適用する。
附則(昭和27年4月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年8月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年4月条例第3号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和28年10月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月条例第3号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年7月条例第18号)
この条例は、昭和29年7月20日から施行する。
附則(昭和29年9月条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 省略
附則(昭和30年4月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年7月条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 元上六人部村外7ケ村合併に伴う職員暫定増加定数条例(昭和30年福知山市条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和30年9月条例第31号)
この条例は、昭和30年9月30日から施行する。
附則(昭和30年10月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月条例第14号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和31年12月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年5月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日より適用する。
附則(昭和32年7月条例第24号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和33年4月条例第15号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年5月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年5月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年3月条例第39号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月条例第11号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第44号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第1号)
この条例中、第2条第1項中の消防職員に関する部分の改正規定は公布の日から施行し、その他の改正規定の施行期日は、市長が定める。
(平成5年9月規則第22号で、同5年10月1日から施行)
附則(平成9年3月28日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第42号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第174号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成21年3月27日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。