○福知山市監査委員監査規程
昭和39年4月1日
監査委員規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査等の種別)
第2条 監査等は地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)その他関係法令に基づいて行うものとし、次の種別にわける。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 要求監査
(4) 請求監査
(5) 出納検査
(6) 決算審査
(7) 基金審査
(8) 健全化判断比率等審査
2 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う。
3 随時監査は、監査委員が必要があると認めるときに行う。
4 要求監査は、市長の要求があったときに行う。
5 請求監査は、市議会から請求のあったとき、選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の者の連署をもって監査の請求があったとき、又は市民から市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて監査を求められたときに行う。
6 出納検査は毎月例日を定めて行う。
7 決算審査、基金審査及び健全化判断比率等審査は、市長から審査を求められたときに行う。
(監査計画)
第3条 監査等は監査計画に基づいて実施する。
(監査基準)
第4条 監査等を実施する場合の監査基準は、別に定める。
(実施通知)
第5条 監査及び検査を実施する場合は、あらかじめ対象となる機関等に通知する。ただし、特に理由のあるときは、この限りでない。
(監査手続)
第6条 監査等を実施するに当たっては、文書・帳簿・証書類等の記録に基づき、照合・実査・立会い・確認および質問等により行う。
(監査公表等)
第7条 公表及び告示は、福知山市公告式条例(昭和29年福知山市条例第2号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 福知山市監査委員監査規程(昭和25年福知山市監査委員告示第1号)は廃止する。
附則(平成12年2月29日監委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日監委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。