○福知山市公職選挙事務執行規程

昭和48年9月28日

選挙管理委員会告示第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条)

第3章 投票(第5条―第21条)

第3章の2 不在者投票(第21条の2―第21条の6)

第4章 開票(第22条―第32条)

第5章 選挙会(第33条―第39条)

第6章 候補者(第40条)

第7章 当選人(第41条)

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第42条・第43条)

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用(第44条―第47条)

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第47条の2―第47条の4)

第3節 ポスター掲示場(第48条―第52条)

第4節 文書図画の撤去(第53条)

第5節 新聞広告(第54条)

第6節 選挙運動用ビラ(第55条―第58条)

第6節の2 削除

第7節 個人演説会(第76条―第87条)

第8節 街頭演説(第88条―第90条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第91条―第94条)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第95条―第107条)

第11章 選挙諸報告(第108条・第109条)

第12章 補則(第110条―第115条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律100号、以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号、以下「令」という。)に基づき、福知山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 この規程は、福知山市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第2章(選挙人名簿)第3章(第10条から第12条までの規定を除く。)(投票)第3章の2(第21条の6の規定を除く。)(不在者投票)第4章(開票)及び第8章第7節(個人演説会)の規定は、衆議院議員、参議院議員、京都府議会議員及び知事の選挙についても適用する。

(告示の方法)

第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者がする告示は、福知山市公告式の例による。

2 天災事変又は急施を要するため、前項の規定によりがたいときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとらなければならない。

第2章 選挙人名簿

(名簿の閲覧)

第4条 法第28条の2に規定する抄本を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出すことはできない。

2 前項の抄本は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ又は禁止することができる。

4 抄本の閲覧について、その他必要な事項は、委員会が別に定める。

第3章 投票

(投票所の選定)

第5条 投票所を市役所以外の場所に設ける場合は、その構造が投票の管理に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を選定しなければならない。

(投票所の通知)

第6条 委員会は、投票所の告示をしたときは、直ちに各投票区の投票管理者にその旨及び場所を通知しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により投票所を変更したときもまた同様とする。

(投票所の設備)

第7条 投票所には、選挙人の数に応じて適宜に受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票箱を設備しなければならない。

2 前項のほか投票所には、投票管理者及び投票立会人の席を設け、それぞれ表示をしなければならない。

3 投票記載所には、筆記具(黒色鉛筆に限る。ただし、点字投票をする旨の申立があったときは点字器)を備え、記載に支障のないようにしなければならない。

(繰延投票の報告)

第8条 投票所において、法第57条(繰延投票)第1項に規定する事由が生じたときは、投票管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

第9条 令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)の規定による投票所入場券を作成し、選挙人に交付するようにしなければならない。

(投票用紙の様式の告示)

第10条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により投票用紙の様式を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(投票用紙に押すべき印)

第11条 投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込み式とする。

(仮投票封筒の印)

第12条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(投票箱の表示)

第13条 投票箱には、その表面に別記第5号様式による表示をしなければならない。

(投票の記載)

第14条 投票は、投票記載所で記載させ、その記載が終ったときは、直ちにこれを投票箱に入れさせなければならない。

(投票用紙の引換え)

第15条 令第36条(投票用紙の引換え)の規定により投票用紙の引換えの請求があったときは、その相違のないことを確かめたうえ、汚損した投票用紙と引換えに投票用紙を交付しなければならない。

(投票箱のかぎ)

第16条 令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定による投票箱のかぎを保管するときは、投票箱の両種のかぎは投票箱のふたを閉じ施錠したのちそれぞれ別に封筒に入れて封をしたうえ、投票管理者及び投票立会人全員が封印し、更にその表面に当該選挙の種類、投票区名及びかぎの区分並びに投票管理者及び投票箱を送致すべき投票立会人の氏名を記載しなければならない。

(送致目録)

第17条 投票管理者は、投票箱を開票管理者に送致するときは、前条のかぎ及び別記第6号様式による送致目録を添えなければならない。

(投票箱の送致不能等の措置)

第18条 天災その他避けることのできない事故のため所定の日時までに投票箱を送致することができないとき又は送致途上において投票箱に異状が生じた場合は、投票管理者は直ちにその旨及び送致できる見込日時を電話その他適宜の方法により開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(投票者数等の速報)

第19条 投票管理者は委員会が指定した時刻に投票状況を、又投票が終ったときは、直ちに当日の有権者数、投票者数及び棄権者数等を委員会に報告しなければならない。

2 委員会はすべての投票管理者から前項の報告を受けたときは、直ちにその報告をとりまとめ、開票管理者に通知しなければならない。

(投票用紙等の使用数並びに汚損残余数報告)

第20条 投票管理者は、投票が終ったときは、直ちに別記第7号様式により投票用紙及び仮投票用封筒の使用数並びに汚損残余数の報告書を作成し、汚損残余の投票用紙及び仮投票用封筒を添えて開票管理者を経て委員会に返さなければならない。この場合において、汚損残余の投票用紙は、別に封筒に入れ封をしたうえ、投票管理者及び投票立会人全員が封印しなければならない。

2 委員会は、その選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに前項の規定により送付を受けた残余の投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒を焼却処分するものとする。

3 前項の規定は、法第100条(無投票当選)第4項の規定により投票を行わない場合の投票用紙等の処分について準用する。

(投票に関する書類及び物品の引継)

第21条 投票管理者は、投票所の事務が終ったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

第3章の2 不在者投票

(不在者投票の発送日)

第21条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送する日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前日とする。

(不在者投票記載場所の設備)

第21条の3 不在者投票管理者は、選挙人が不在者投票の記載をする場所について、投票の秘密保持その他不正の防止のために、相当の設備をしなければならない。

(不在者投票の保管)

第21条の4 委員会の委員長、不在者投票管理者及び投票管理者は、不在者投票を保管するときは厳重に保管しなければならない。

(不在者投票の整理)

第21条の5 委員会の委員長は、令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会の委員長は、令第28条(選挙人名簿の送付)の規定により選挙人名簿又はその抄本を送付した後に、令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその旨を選挙人の属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

3 投票管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票用封筒の印)

第21条の6 令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒及び令第59条の4第3項の規定による郵便による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

第4章 開票

(開票所の選定)

第22条 第5条の規定は、開票所について準用する。

(開票の場所及び日時の通知)

第23条 委員会は、開票の場所及び日時を告示したときは、直ちに開票管理者にその旨を通知するものとする。

(繰延開票の報告)

第24条 第8条の規定は、開票について準用する。

(開票立会人届の受理)

第25条 委員会は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、直ちにその受理の日時を届出書の余白に記載しなければならない。

(開票立会人のくじの記録)

第26条 委員会の委員長は、別記第8号様式により、開票立会人のくじに関する次第を記録し、くじに立会った者とともに署名しなければならない。

(投票箱の保管)

第27条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票箱及びそのかぎの封印に異状がないかを確かめたのち、受領して確実に保管しなければならない。

(投票箱の受領報告)

第28条 開票管理者は、すべて投票箱の送致を受けたときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(投票箱の開き方)

第29条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱の施錠及びかぎの封印を確かめたのち、封筒を開いてかぎを取り出し、投票箱を開かなければならない。

(得票計算簿)

第30条 開票管理者は、法第66条(開票)及び令第72条(投票の点検)の規定により候補者の得票数を計算するときは、別記第9号様式による得票計算簿を用いるものとする。

(候補者の得票数の報告)

第31条 開票管理者は、投票の点検が終ったときは直ちに候補者の得票数を選挙長及び委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告における候補者の順序は、令第92条(候補者に関する通知)の規定により通知した順序によるものとする。

(開票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第32条 開票管理者は、開票所の事務が終ったときは、直ちに開票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

第5章 選挙会

(選挙会場の選定)

第33条 第5条の規定は、選挙会場について準用する。

(選挙会の場所及び日時の通知)

第34条 委員会は、選挙会の場所及び日時を告示したときは、直ちに選挙長にその旨を通知するものとする。

(繰延選挙会の報告)

第35条 第8条の規定は、選挙会について準用する。

(選挙立会人届の受理)

第36条 第25条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の受理の場合に準用する。

(選挙立会人のくじの記録)

第37条 第26条の規定は、選挙立会人のくじの記録の場合に準用する。

(開票事務と選挙会事務の合同)

第38条 法第79条(開票事務と選挙会事務の合同)第1項の規定により、開票の事務を選挙会場において、選挙会の事務に合わせて行う場合においては、第17条から第21条まで及び第27条から第32条まで中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、第29条中「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」とする。

(選挙会に関する書類及び物品の引継ぎ)

第39条 選挙長は、選挙会の事務が終ったときは、直ちに選挙会に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

第6章 候補者

(候補者に関する報告)

第40条 選挙長の行う法第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第11項の規定による報告は、別記第10号様式によるものとする。

第7章 当選人

(当選人決定報告)

第41条 法第101条(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第1項の規定により選挙長が委員会にする報告は、別記第11号様式によるものとする。

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置及び異動届)

第42条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第12号様式によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、別記第13号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第14号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第43条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、別記第15号様式によるものとする。

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用

(自動車等の表示板)

第44条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定による自動車、拡声機及び船舶にする表示は、委員会が交付する別記第16号様式の表示板(以下本節中「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(自動車等の表示板の掲示)

第45条 表示板は、自動車にあっては、前照灯の中間、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車等の表示板の再交付)

第46条 表示板を紛失し又は汚損若しくは破損したためその再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して紛失したときは理由書を、汚損又は破損したときは理由書及びその表示板を添えて別記第17号様式による文書で申請しなければならない。

(自動車等の表示板の返納)

第47条 委員会が交付した表示板は、選挙が終ったとき又は候補者を辞したときは候補者は直ちに委員会に返納しなければならない。

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(立札及び看板の類の証票)

第47条の2 福知山市議会議員又は市長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(福知山市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下本節において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本節において「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類にする法第143条第16項の規定による委員会の表示は、候補者等に係るものにあっては別記第17号様式の2により、後援団体に係るものにあっては別記第17号様式の3により作成した証票(以下本節において「証票」という。)とする。

2 証票の有効期限は、委員会が別に定める。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその掲示中常時表示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第47条の3 候補者等又は後援団体が証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては別記第17号様式の4、後援団体にあっては別記第17号様式の5による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第47条の4 第46条の規定は、証票を紛失し又は汚損若しくは破損をしたときの再交付について準用する。

第3節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第48条 福知山市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年福知山市条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第18号様式に準じて設置するものとする。

2 前項の規定による掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画は、上段右端を「1」とし、下段に向けて一連番号を付け、順次左へ同じ方法により配列するものとする。

(ポスターの掲示)

第49条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合、選挙の期日の告示の日から、掲示場ごとにポスター1枚を掲示することができる。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、候補者としての届出順位と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。

(掲示場の管理)

第50条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターに記載された候補者に対しそのポスターの撤去を求めねばならない。

2 委員会は、候補者が前項の規定による撤去の求めに応じないときは、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者であることを辞退(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)したときは、直ちに当該候補者に係るポスターを掲示場から撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、直ちに当該掲示場の修復を行うとともに、ポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第51条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

第52条 削除

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第53条 法第147条(文書図画の撤去)の規定による文書図画の撤去命令は、別記第20号様式により行うものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第54条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする者があるときは、別記第21号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第6節 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第55条 法第142条(文書図画の頒布)第1項の規定による選挙運動のために使用するビラ(以下この節において「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに当該ビラの見本を添えて別記第22号様式によりしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第56条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、別記第23号様式によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙交付票の交付)

第57条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から別記第24号様式によるビラの証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 交付を受けた証紙の枚数が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は、ビラの証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して、提出者に返すものとする。

(選挙運動用ビラの証紙又は証紙交付票の再交付)

第58条 ビラの証紙又は証紙交付票を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときの再交付の手続きについては、第46条の規定を準用する。

第6節の2 削除

第59条から第75条まで 削除

第7節 個人演説会

(個人演説会の共同開催の申出)

第76条 2人以上の候補者が共同で公営施設を使用する個人演説会の開催申出は、別記第30号様式による関係候補者の同意書を添えてしなければならない。

(個人演説会の開催不能の通知)

第77条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対してする通知は、別記第31号様式によるものとする。

(個人演説会の施設管理者に対する通知)

第78条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会の施設の管理者に対してする通知は、別記第32号様式によるものとする。

(個人演説会開催可否の通知)

第79条 管理者が令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により公営施設の使用の可否を決定して委員会及び候補者に対してする通知は、別記第33号様式によるものとする。

(個人演説会の施設の付加設備)

第80条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会の開催のため必要な設備を付加する場合は、別記第34号様式による施設の付加申請書をその施設の管理者に提出してその承認を得なければならない。

第81条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出をした後、その申出を撤回しようとする場合においては、その開催すべき日前2日までに、その旨を別記第35号様式により委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちにその旨を別記第36号様式により当該管理者に通知するものとする。

(個人演説会の施設の使用時間の制限)

第82条 投票所に指定された施設は、選挙期日の前日の正午以後においては、個人演説会施設として使用することができない。

2 個人演説会の施設の管理者は、管理上必要があると認めるときは、その使用又は入場人員を制限することができる。

(個人演説会の施設使用後の引継)

第83条 個人演説会の施設を使用した者は、個人演説会終了後管理者とともに施設及び設備の損傷の有無を確認の上引継がなければならない。

(施設の使用の予定表の提出)

第84条 委員会は管理者に対して、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。

2 管理者が前項の予定表の提出をした後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会開催整理簿)

第85条 委員会は、別記第37号様式による個人演説会整理簿を備えて必要な事項をその都度記載するものとする。

(個人演説会終了後の報告等)

第86条 個人演説会の施設の管理者は、個人演説会終了後直ちにその状況を別記第38号様式により、委員会に報告しなければならない。

2 個人演説会に関する文書は、個人演説会の施設の管理者において、当該公職の任期間これを保存しなければならない。

(個人演説会の公営に要した費用の請求)

第87条 個人演説会の施設の管理者が、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による施設の公営に要した費用で、福知山市の負担とすべき費用の交付を受けようとするときは、別記第39号様式による請求書を委員会を経由して福知山市長に提出しなければならない。

第8節 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第88条 法第164条の5(街頭演説)第1項の規定により候補者が選挙運動のために街頭演説をしようとする場合において、その場所に掲げる標旗は別記第40号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(自動車船舶乗員用腕章等)

第89条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第41号様式による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は別記第42号様式による。

3 第2項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(街頭演説用標旗等の再交付及び返納)

第90条 第46条及び第47条の規定は、前2条の規定により交付を受けた標旗及び腕章を紛失又は汚損若しくは破損をしたときの再交付及び返納に準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第91条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、別記第43号様式により作成しなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨また、これを終了した旨の届出は、別記第44号様式により作成しなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第42条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第92条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された報告書(以下本章において「報告書」という。)の閲覧は執務時間中に限り委員会が指定する場所においてすることができる。

(報告書の閲覧方法)

第93条 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止、若しくは禁止することができる。

(報告書の公表の方法)

第94条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による報告書の要旨の公表は、福知山市公告式の例による。

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第95条 市長選挙において、法第201条の9(都道府県知事及び市長選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第45号様式によるものとする。

(政治活動用自動車の表示板)

第96条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により委員会が交付する別記第46号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際合わせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第97条 前条の表示板は、前照灯の中間又はこれに準ずる箇所で外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付及び返納)

第98条 第46条及び第47条の規定は、第96条の表示板の再交付及び返納に準用する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付)

第99条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、委員会が行うポスターの検印又は交付する証紙は、別記第47号様式によって作成した印又は別記第47号様式の2によって作成した証紙とする。

2 前項の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記第48号様式による政治活動用ポスター検印票(以下本章中「検印票」という。)又は別記第48号様式の2による政治活動用ポスター証紙交付票(以下本章中「証紙交付票」という。)のうちいずれかの交付を受けなければならない。

3 前項の検印票又は証紙交付票は、第95条の確認書を交付する際、合わせて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付の手続)

第100条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、検印票又は証紙交付票に当該政党又は政治団体の名称並びに検印又は証紙の交付に関する責任者の氏名を記入するとともに、当該責任者の印を押して、検印又は証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印票又は証紙交付票1枚について500枚以内のポスターに検印し、又は証紙を交付するものとする。

3 検印又は証紙の交付を受ける者は、検印又は証紙の交付を受けたポスターが500枚に達するごとに第1項の検印票又は証紙交付票1枚を委員会に返さなければならない。

4 検印又は証紙の交付を受けたポスターが500枚に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印又は証紙を交付したポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(政治活動用ポスター検印票又は証紙交付票の再交付)

第101条 検印票又は証紙交付票を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときの再交付の手続きについては、第46条の規定を準用する。

第102条 削除

(文書図画の撤去命令)

第103条 第53条の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項の文書図画の撤去について準用する。

(政談演説会の届出)

第104条 市長選挙において、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第49号様式によらなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板等の表示)

第105条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記第50号様式による証紙によらなければならない。

2 政党その他の政治団体は、前項の証紙をはらなければ政談演説会告知のための立札及び看板の類を掲示することができない。

3 第1項の証紙は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の申出があった後、直ちに5枚を交付する。

4 第1項の証紙を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合において、交付を受けた証紙を返還して再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第106条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに別記第51号様式によりしなければならない。

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)

第107条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出をするときは、別記第52号様式によりしなければならない。

第11章 選挙諸報告

(選挙に関する諸報告)

第108条 投票管理者、開票管理者及び選挙長は、次の各号の報告書を委員会に送付しなければならない。

(1) 投票管理者は、別記第53号様式による投票結果報告書

(2) 開票管理者及び選挙長は、別記第54号様式による有効、無効投票数調

(3) 前2号のほか、委員会が必要と認める報告書

(開票結果報告)

第109条 法第66条(開票)第3項の規定による開票結果報告は、別記第55号様式により作成するものとする。

第12章 補則

(再立候補の場合の特例)

第110条 候補者たることを辞した(候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第44条の規定による表示板、第89条の規定による腕章並びに第99条の規定による検印票及び第88条の規定による標旗の交付はあらたに行わないものとする。ただし、当該立候補者が第47条の規定により表示板を、第90条の規定により標旗及び腕章を返納したものであるときは、再立候補者の請求に基づきその返納に係るものを再交付するものとする。

(不在者投票の請求手続)

第111条 令第55条(不在者投票管理者)第2項に規定する不在者投票管理者が不在者投票に要した費用で福知山市の負担とすべき費用の請求手続は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の例による。

(投票所等の標札)

第112条 投票所、開票所及び選挙会場には、その門戸に別記第56号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。

(選挙長の印)

第113条 選挙長の印のひな形及び大きさ等は、別記第57号様式に準じて委員会が定める。

(その他の措置)

第114条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(( )の意味)

第115条 この規程中「条」の後に付した「( )」書は、各条文を引用する場合の便宜をはかるためのみだしであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈してはならない。

(施行期日)

1 この規程は公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 投票所入場券の様式を定める規程(昭和28年福知山市選挙管理委員会告示第6号)

(2) 個人演説会の開催の手続に関する規程(昭和25年福知山市選挙管理委員会告示第28号)

(3) 立会演説会の実施に関する規程(昭和26年福知山市選挙管理委員会告示第23号)

(4) 街頭演説のための標旗及び選挙運動員用腕章に関する規程(昭和27年福知山市選挙管理委員会告示第33号)

(5) 選挙運動に使用するポスターの検印規程(昭和26年福知山市選挙管理委員会告示第4号)

(6) 選挙用自動車又は船舶及び拡声機の表示に関する規程(昭和27年福知山市選挙管理委員会告示第32号)

(7) 市長選挙における政治活動の態様に関する執行規程(昭和33年福知山市選挙管理委員会告示第46号)

(昭和50年10月選管告示第45号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和54年2月選管告示第79号)

この告示は、昭和54年2月20日から施行する。

(昭和56年5月13日選管告示第3号)

この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和56年9月2日選管告示第21号)

この告示は、昭和56年9月2日から施行する。

(昭和58年10月18日選管告示第58号)

この告示は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年2月20日選管告示第84号)

この告示は、昭和59年2月29日から施行する。

(昭和59年5月22日選管告示第4号)

この告示は、昭和59年5月22日から施行する。

(昭和61年11月20日選管告示第59号)

昭和61年11月21日から施行する。

(昭和62年2月25日選管告示第63号)

昭和62年2月26日から施行する。

(平成元年12月16日選管告示第23号)

平成元年12月16日から施行する。

(平成3年2月21日選管告示第54号)

平成3年2月21日から施行する。

(平成6年2月22日選管告示第34号)

この告示は、平成6年2月22日から施行する。

(平成16年3月30日選管告示第80号)

平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月2日選管告示第88号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日選管告示第51号)

平成24年2月3日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第4号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年12月1日選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

別記第1号様式から別記第4号様式まで 削除

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別記第19号様式 削除

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別記第25号様式から別記第29号様式まで 削除

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福知山市公職選挙事務執行規程

昭和48年9月28日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和48年9月28日 選挙管理委員会告示第11号
昭和50年10月 選挙管理委員会告示第45号
昭和54年2月 選挙管理委員会告示第79号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第3号
昭和56年9月2日 選挙管理委員会告示第21号
昭和58年10月18日 選挙管理委員会告示第58号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第84号
昭和59年5月22日 選挙管理委員会告示第4号
昭和61年11月20日 選挙管理委員会告示第59号
昭和62年2月25日 選挙管理委員会告示第63号
平成元年12月16日 選挙管理委員会告示第23号
平成3年2月21日 選挙管理委員会告示第54号
平成6年2月22日 選挙管理委員会告示第34号
平成16年3月30日 選挙管理委員会告示第80号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第88号
平成24年2月3日 選挙管理委員会告示第51号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第23号