○福知山市議会事務局組織規程

昭和27年3月30日

議会規程第1号

(設置)

第1条 福知山市議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長のほか、次の職員を置くものとする。

事務局次長

事務局次長補佐

係長

主任

主査

主事

主事補

2 事務局次長、事務局次長補佐、係長、主任、主査及び主事は地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定による書記の中から、主事補はその他の職員から、それぞれ議長が命ずる。

3 議長が必要と認めるときは、予算の範囲内において嘱託員を置くことができる。

(職務)

第2条 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局次長補佐は事務局次長を補佐し、上司の命を受け、その事務分掌を掌理する。

2 係長は上司の命を受け、その分掌事務を処理するとともに係員を指揮監督する。

3 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、係の分掌事務の一部を統括する。

4 係員は上司の命を受け、担任事務を処理する。

(代理)

第3条 事務局長に事故があるときは事務局次長が、事務局長、事務局次長共に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(係の設置)

第4条 事務局に次表に掲げる係を置く。

総務係

議事係

調査係

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 本会議、委員会、全議員協議会等に関すること。

(2) 議案の審査及び立案に関すること。

(3) 請願書、陳情書、意見書等に関すること。

(4) 議決、選挙、決定事項等の処理に関すること。

(5) 会議録及びその他会議の記録、調製等に関すること。

(6) 傍聴人に関すること。

(7) 公印の管守、文書の収受及び発送に関すること。

(8) 議長会、儀式及び交際に関すること。

(9) 議員の身分並びに議員報酬、費用弁償及び共済制度に関すること。

(10) 職員の人事、給与、服務等に関すること。

(11) 予算の調整及び執行管理に関すること。

(12) 各種の調査、資料の作成及び収集並びに管理に関すること。

(13) 議会図書室に関すること。

(14) その他議事及び庶務に関すること。

(臨時の事務分掌)

第6条 事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第1条 この規程は、福知山市議会事務局条例施行の日から施行する。

第2条 この規程施行の際、現に主事又は事務員の職にある者は、この規程により補職されたものとみなす。

第3条 福知山市議会事務局職員の身分及び補職名に関する規程は廃止する。

(昭和40年1月議会規程第1号)

この規程は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和48年4月議会規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年10月16日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日議会規程第1号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市議会事務局組織規程

昭和27年3月30日 議会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和27年3月30日 議会規程第1号
昭和40年1月 議会規程第1号
昭和48年4月 議会規程第1号
昭和57年10月16日 議会規程第1号
昭和63年1月1日 議会規程第1号
平成2年12月21日 議会規程第1号
平成13年3月30日 議会規程第1号
平成20年10月1日 議会規程第1号
平成23年3月31日 議会規程第1号
平成30年3月30日 議会規程第1号