○福知山市議会事務局条例

昭和27年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 福知山市議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 法令に定めるもののほか、事務局の組織、職員の服務、分限その他に関し必要な事項は、議長が別に定め、法令又は議長が別に定めるもののほかは、市役所職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市議会事務局条例

昭和27年4月1日 条例第20号

(昭和27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第20号