○福知山市議会事務局条例
昭和27年4月1日
条例第20号
(設置)
第1条 福知山市議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令に定めるもののほか、事務局の組織、職員の服務、分限その他に関し必要な事項は、議長が別に定め、法令又は議長が別に定めるもののほかは、市役所職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年4月1日 条例第20号
(昭和27年4月1日施行)