○福知山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年12月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年福知山市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第8条第1項に規定する申請は政務活動費交付申請書(別記様式第1号)により、同条第2項に規定する変更の申請は政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

(交付決定及び交付変更決定)

第3条 条例第9条に規定する通知は、政務活動費交付(変更)決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(実績報告書)

第4条 条例第10条第2項及び第3項に規定する実績報告書は、政務活動費実績報告書(別記様式第4号)とする。

(交付額の確定)

第5条 条例第11条に規定する通知は、政務活動費交付額確定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(交付請求書)

第6条 条例第12条に規定する請求書は、政務活動費交付請求書(別記様式第6号)とする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る実績報告書の提出期限の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、福知山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年福知山市条例第30号)の施行日から施行する。

(福知山市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 福知山市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年福知山市規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書、政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の福知山市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届及び市長が通知した政務調査費交付決定(変更)通知書については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第39号

(令和3年12月10日施行)