○福知山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成24年12月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年福知山市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る実績報告書の提出期限の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、福知山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年福知山市条例第30号)の施行日から施行する。
(福知山市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)
2 福知山市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年福知山市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成27年3月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月10日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。