○福知山市議会政務活動費の交付に関する条例
平成24年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、福知山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、福知山市議会における会派(いずれの会派にも所属していない議員も、会派とみなす。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付対象期間)
第3条 政務活動費の交付対象期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(交付額の上限の算定)
第4条 政務活動費は、交付対象期間の各月の初日(以下この条において「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に15,000円を乗じて得た額の合計額を上限とする。
(1) 新たに結成された会派 当該新たに結成された会派に所属する議員の数とすること。
(2) 議員の加入があった会派 基準日における当該会派に所属する議員(基準日において加入した議員を除く。)の数に基準日に加入した議員数を加えて得た数とすること。
(3) 議員の脱会等(会派の脱会又は議員でなくなったことをいう。以下この項において同じ。)があった会派(第5号に該当する場合を除く。) 基準日における当該会派に所属する議員(基準日において脱会等があった議員を除く。)の数とすること。
(4) 議員の加入及び脱会等があった会派 基準日における当該会派に所属する議員(基準日において加入した議員及び脱会等があった議員を除く。)の数に基準日に加入した議員数を加えて得た数とすること。
(5) 解散した会派 当該会派の所属議員は、ないものとすること。
(所属議員の異動に伴う調整)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派は、年度の途中で所属議員に異動があった場合であって、既に交付を受けた政務活動費の額が前条の規定に基づく当該会派の政務活動費の上限額を超えたときは、その差額に相当する額を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置き、その収入及び支出について適正に管理しなければならない。
(交付申請)
第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、議長を経由して市長に対し申請をしなければならない。
2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、速やかに議長を経由して市長に対し変更の申請をしなければならない。
3 議長は、前2項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、市長に送付しなければならない。
(実績報告)
第10条 政務活動費は、毎年4月から9月まで(以下「上半期」という。)及び10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の区分ごとの実績に基づき交付するものとする。
2 会派の代表者は、上半期の政務活動が完了したときは10月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)、下半期の政務活動が完了したときは3月31日(その日が休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日)までに、政務活動費に係る収入及び支出の実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、これに領収書又はこれに準ずる書類を添付の上、議長に提出しなければならない。
3 政務活動費の決定を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、当該会派の解散の日の翌日から起算して14日以内に実績報告書を議長に提出しなければならない。
4 議長は、前2項の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ調査等を行い、適当と認めたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(交付額の確定)
第11条 市長は、前条第4項の規定により送付を受けたときは、交付する政務活動費の額を確定し、議長を経由して当該会派の代表者(当該会派が解散した場合にあっては、当該会派の代表者であった者)に対しその旨を通知するものとする。
(政務活動費の交付)
第12条 政務活動費の交付は、会派から提出された請求書に基づき、速やかに行うものとする。
(決定の取消し等)
第13条 議長は、会派が偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係法令に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に対して既に政務活動費を交付しているときは、当該会派に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 会派は、前条第2項の規定により政務活動費の返還を命じられたときは、その命じに係る政務活動費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該政務活動費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 会派は、前条第2項の規定により政務活動費の返還を命じられ、これを命じられた期限(以下「納期限」という。)までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。
(透明性の確保)
第16条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日から施行する。
(福知山市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)
2 福知山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年福知山市条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の福知山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |