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空き家付農地の取得について
空き家付農地の下限面積について
概要
農地を耕作目的で取得するときは、農地法の規定により、一定以上の農地面積を確保する必要があります。しかし、移住者が農山村地域空き家情報バンク(以下空き家バンクという。)に登録された空き家とセットで農地を取得する場合に限り、下限面積をこれまでの1000平方メートル(10アール)から1平方メートル(0.01アール)に引き下げることができるようにします。
要件
対象となる農地は、空き家バンクに登録された空き家の所有者が所有する遊休農地に限ります。なお、以下の場合は適用されません。
⑴空き家バンクに登録された空き家の所有者が所有しない農地
⑵遊休農地でない農地
⑶耕作に支障をきたすおそれのある権利が設定されている農地
⑷作業受委託契約がされている農地
⑸地域等が取り組む集団的営農活動において活用されている農地 等
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