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平成30年7月豪雨に係る福知山市地域再建被災者住宅等支援事業の受付を開始します。
1 申請期間及び場所
申請期間
平成30年8月23日(木曜日)~令和2年3月31日(火曜日)
完了報告期限
令和2年12月25日(金曜日)いずれも、平日午前8時30分~午後5時15分
受付場所
福知山市役所建設交通部建築住宅課、大江支所窓口相談係
※案内書は、床上浸水以上のり災証明書を発行された方へ郵送します。
2 対象となる方
住宅に自ら居住し、床上浸水または一部破損(床下浸水によるもの、建具のみの被害を除く)以上の被害を受けられ、市内で住宅を建替・購入・補修または賃借して、引き続き居住しようとする方。
- 原則1世帯1件の申請となります。
- 申請者は世帯主とします。(やむをえない事由のある場合を除く)
- 「り災証明」により被災区分が確認できる方。
- 所得による制限はありません。
- 賃借人は対象となりますが、賃貸人は対象となりません。
- 他の補助制度と同じ内容を、補助対象経費とすることはできません。
3 補助限度額
全壊 |
大規模半壊 |
半壊 |
一部破損 床上浸水 |
|
---|---|---|---|---|
新築または |
150万円 別に支援制度あり |
100万円 別に支援制度あり |
150万円 |
50万円 |
補修 |
100万円 別に支援制度あり |
60万円 別に支援制度あり |
||
賃借 |
75万円 別に支援制度あり |
40万円 別に支援制度あり |
適用外 |
適用外 |
※補助限度額は住宅再建関連経費を含みます。
※全壊・大規模半壊の場合、別に支援制度があります。
4 補助金額原則として、補修等で支払われた金額の1/3になります。
基本算定式
補助金額(補助限度額を上限)=A+B(千円未満切り捨て)
- 住宅再建経費×1/3-支援金
計算したAの額が50万円未満の場合、50万円を上限に実費額 - 住宅再建関連経費(5万円を上限)
A住宅再建経費
住宅の建替・購入・補修または賃借に要する費用
- 住宅には畳、建具や据え付けられる流し台、浴槽、便器等を含みます。
- 店舗等併用住宅については、居住に供する部分に限ります。
- 被災した部分の再建に限ります。
B住宅再建関連経費(5万円を上限とし、補助限度額の範囲内とする)
住宅の清掃費、家具、家電製品購入費等
- エアコン・カーテン・ブラインド
- 家具、電化製品購入費
5 その他の支援事業
- 地域再建被災者住宅融資対策費
被災住宅の再建等に要する建設・改良資金を市が指定する金融機関から借入た場合の利子を支援 - 平成30年7月豪雨災害に係る特別措置
平成29年の災害(台風18号または21号)で床上浸水以上の被害を受け、なおかつ平成30年7月豪雨でも床上浸水以上の被害を受け、市内で住宅を新築・購入・補修または賃借して、引き続き居住しようとする方に、住宅再建関連経費の上乗せ補助として5万円を上限に支給します。