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【農家・農業従事者の皆さんへ】令和4年度の経営所得安定対策事業についてのご案内
経営所得安定対策事業について (令和4年度)
令和4年度の経営所得安定対策事業について、同事業の申請書および細目書(水稲共済加入申込書兼営農計画書)の配布を、各農区長様に依頼しました。また、令和4年度の産地交付金(案)についても併せて配布をお願いしたところです。
【既に制度を活用されている方】 申請書等が農区長様より配布されます。
【今年度より申請をお考えの方】 農区長様もしくは農林業振興課まで。
昨年度まで同事業を活用されておられる方については、氏名入りの封筒を農区長様にお渡ししておりますので、農区長様からの配布をお待ちください。
今年度から新たに申請をお考えの個人や法人の方につきましては、予備の書類一式も農区長様に数部お渡ししておりますので、所属の農区長様から受け取っていただくか、農林業振興課あてにご連絡いただければこちらから郵送させて頂きます。
この事業の詳細については、下記に添付のリーフレット等をご覧ください。
※下記からダウンロード出来ます。
令和4年度 産地交付金のご案内 [PDFファイル/178KB]
制度の概要
|
農業者一人一人に交付金が出る事業があります。 【申込受付 6月30日まで】
<水田で野菜を作付された場合の交付金(産地交付金)のご案内>
【基本要件】
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以上の3点になります。該当される方は、期日までに申込・申請手続きを行ってください。
(1)事業の申込書は、福知山市役所及び各支所にも用意してあります。
(2)来庁が難しい方は、下記までご連絡ください。必要書類を郵送いたします。(お名前・ご住所をお伝えください。)
【お問い合わせ】
福知山市地域農業再生協議会
(福知山市役所 農林業振興課内)
【電話】
0773-24-7044(直通)
(平日・8時30分~17時15分まで)
【お問い合わせ期限】
令和4年 6月24日(金曜日)まで
【申し込み受付期限】
令和4年 6月30日(木曜日)まで
事業スケジュール
【申込受付】 |
令和4年 6月30日(木曜日)まで |
---|---|
【現地確認】 |
概ね7月~8月頃 |
【伝票の提出】 |
12月~受付 |
【交付金入金】 |
3月を目途としています |
(備考)
(1)この交付金は、営農計画書(水稲共済細目書)に記載された水田で水稲以外の作物を作付し、販売した場合にその面積に応じて交付されるものです。
(2)適正な肥培管理をされているかどうかも交付要件となりますので、作物の作付時期に応じて現地確認を実施します。
(3)産地交付金(案)の品目や要件、単価は、国と協議しながらこの年の実績に応じて決定していくものですので、今後変更する場合がございます。
(4)飼料用米・米粉用米・WCS用稲・大豆・黒大豆・飼料作物・加工用米・小麦・そばについては播種前契約がされているものに限ります。
令和4年度 経営所得安定対策 産地交付金(交付単価案)
令和4年度 産地交付金(府設定分)の概要(案)
以下の単価表は(案)段階で上限額を表示しています。
今後、国の予算不足などにより、単価調整(減額)することがあります。
令和4年度 産地交付金(単価案) [PDFファイル/199KB]
令和4年度 産地交付金(府設定分) [PDFファイル/83KB]
経営所得安定対策交付金の申請について
<交付金の交付要件など>
●水田活用の直接支払交付金
- 対象作物を出荷、販売する場合のみ対象になります。
- 麦、大豆(黒大豆を含む)、飼料作物、飼料用米、米粉用米、WCS用稲、加工用米、そばについては、実需者等(出荷先)と出荷契約又は、販売契約を締結し、出荷・販売することが必要になります。ただし、黒大豆をJA出荷の場合は、営農計画書(細目書)で確認、それ以外の黒大豆の出荷に関しては、大豆同様です。
- 「出荷・販売等実績報告書兼誓約書」と「出荷・販売伝票の写し」等の提出が必要になります。
販売先など | 提出が必要となるもの |
---|---|
業者等への販売 |
出荷・販売伝票の写し |
消費者への直接販売 |
直接販売報告書 ※ |
自家加工(大豆を味噌に加工など) |
自家加工販売の報告書 ※ |
※報告書に記入するために、何を、どこで、どれだけ販売したかを記録しておいてください。
報告書の様式は改めてお渡しします。
・ その他 加算要件により別途提出物(作業日誌や、購入伝票等)必要な作物があります。
<注意事項>
- 産地交付金については、実績が国からの予算配分額を超えた場合、減額の単価調整があります。
- 交付金は、1アール単位で支払われ、作物ごとの合計面積で1アール未満は切り捨てとなります。
- 基本助成は基幹作物に支払われます。
- 二毛作加算は基幹作物に加算されます。基幹作物は、戦略作物、小豆の順に優先されます。
- いわゆる「まくら」の部分に作付けがない場合、その部分の面積は経営所得安定対策等交付金の対象外面積となります。
- 播種、肥培管理した作物が台風などの自然災害等で収穫皆無となった場合は、国に認められた場合のみ交付対象となりますので、必ず田んぼ毎の被害状況の写真が必要となります。
- 福知山市における水稲の基準単収は10aあたり494kgです。
- 新植から4年間交付される作物については、その年度毎の交付金金額に応じて交付します。
- 営農計画書(細目書)に記載された計画により申請作物の確認を行います。変更がある場合は、速やかに報告いただきますようお願いします。
- 調整水田、自己保全管理などの作付けがない水田(不作付地)は、交付対象外です。
- 令和元年度以降から4年間作物の作付がない農地は、交付対象外となります。
- 今後5年間(R4~R8)に一度も水張りが行われない農地はR9年度以降交付対象水田としない方針が、国から示されています。今後の見直し内容が確定しましたら改めてお知らせします。
【お問い合わせ】
福知山市地域農業再生協議会
(福知山市役所 農林業振興課内)
【電話】
0773-24-7044(直通)
(平日・8時30分~17時15分まで)
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