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福知山市職員の懲戒処分(令和4年2月28日付)について
福知山市職員の処分について以下のとおり懲戒処分を行ったので公表します。
処分概要
1 被処分者 |
地域振興部三和支所 主事 48歳 男性 |
2 処分年月日 |
令和4年2月28日 |
3 処分内容 |
「懲戒免職」 |
4 理由 |
令和2年12月23日付けで「有印私文書偽造・同行使」の罪名で起訴され、令和4年2月24日に京都地方裁判所福知山支部において、懲役1年10月の判決となった。 この行為は、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であるため処分を行うものである。 |
5 処分者 |
福知山市長 |
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