本文
定額減税補足給付金(調整給付金)についてのおしらせ
概要
令和6年分の所得税および令和6年度の市・府民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付を行う予定です。
対象
福知山市から令和6年度市・府民税が課税されている人のうち、令和6年7月1日時点での本市課税状況において、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額または令和6年度市・府民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を越える人は対象外となります。
定額減税については令和6年度市民税・府民税における定額減税についてをご覧ください。
(※1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
市・府民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度市・府民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。
調整給付額
(1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数) − 令和6年分推計所得税
(2)市・府民税所得割分定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数) − 令和6年度市・府民税所得割額
※(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度市・府民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
市・府民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円 − 令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円 - (2)市・府民税分控除不足額
市・府民税分定額減税可能額:4万円 − 令和6年度市・府民税所得割額(減税前)2万5千円=1万5千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円 + (2)市・府民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
申請方法
福知山市から確認書が届きます。
内容をご確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。(※1)(※2)
【発送日】 令和6年8月27日
【給付日】 確認書受理後、2週間程度(不備などがあった場合を除きます) ※審査完了後、順次給付します。
【提出方法】
(1)紙申請:郵送または窓口で提出してください。
<郵送>同封の封筒で返送ください。
<窓口>場所:ハピネスふくちやま3階会議室1
午前9時00分~午後5時00分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)(水曜窓口延長無し)
(2)オンライン申請(本人申請のみ):確認書に同封の案内チラシに記載の二次元コードまたはURLから申請してください。(※3)(※4)
※1 連絡先は、日中つながりやすいものをお書きください。こちらからご連絡させていただく場合があります。
※2 受取口座が無い場合、相談窓口までご連絡ください。
※3 オンライン申請完了後に登録されたメールアドレスに完了メールが届きます。メールが届くまでは申請は完了していませんので、必ずご確認ください。
※4 オンライン申請完了後に発行される受付番号は、受付状況照会、取消をする際に必要となりますので、必ず保存してください。
本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し等(いずれか1つ)
申請期限
10月31日(要必着)
期限までに申請が無い場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
相談窓口・コールセンター
8月26日より開設予定
調整給付金専用相談窓口 ハピネスふくちやま3階会議室1
調整給付金専用コールセンター Tel 0773ー48ー9125
受付時間
午前9時00分~午後5時00分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)(水曜窓口延長無し)
ご注意ください!
本給付金をよそおう詐欺には十分ご注意ください。
給付金の受け取りのために、福知山市から下記のことを要求することはありません。
ATMの操作をお願いすることはありません。
手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
不審な連絡があった際には、調整給付金相談窓口や警察にご相談下さい。
その他
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施工規則」に基づき差押えは禁止されています。また、非課税になりますので、申告等の際に収入として記載していただく必要はありません。
不正な方法で給付金を受け取られた場合は、給付金を返還していただきます。
Q&A
調整給付の対象者は誰ですか。
定額減税対象者で、所得税または市・府民税いずれかが定額減税可能額を引ききれなかった人が対象です。対象者の人には8月下旬に黄色の封筒を発送させていただきます。
調整給付金確認書が届いた場合には、必ず受給できますか?
本市で調整給付金の計算を行い、対象となる方に確認書を送付しておりますので、期限内に確認書を提出いただければ原則必ず受給できます。
令和6年分の所得税は現時点で確定していないが、調整給付金ではどのように算定するのですか。
所得税の定額減税は令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。調整給付金は定額減税しきれない額を給付するものですが、基準となるデータ(令和6年7月1日時点)では、令和6年分所得税はまだ確定していないため、令和5年中の所得に対して課税される令和6年度市・府民税の課税内容に基づき、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税を令和6年分所得税額とみなし、調整給付金を算定しています。なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付金を再計算します。その結果、調整給付金に不足があると判明した場合には、令和7年度に追加で支給予定です。
調整給付金の決定時に利用している令和6年分推計所得税(減税前)はどのように算定しているのですか。
本市の令和6年度市・府民税の算定時に利用した令和5年分の所得や控除(令和5年分確定申告書等)に基づき推計しています。
令和6年分推計所得税額が令和5年分確定申告書で申告した額と異なるのはなぜですか。
市・府民税の課税内容に基づき、国の調整給付金算定ツールを用いて算出した額であることから、実際に提出された令和5年分確定申告書や令和5年分源泉徴収票に記載のある所得税額(源泉所得税額)とは異なる場合があります。