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郵送による証明書の請求手続き(その他の証明書など)
送付方法→下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、次の宛先に請求してください。
宛先 | 〒620-8501 福知山市字内記13番地の1 福知山市財務部税務課管理証明係 電話:0773-24-7024 |
納税証明書、所得証明書、課税証明書、営業証明書(法人市民税)
(1)申請書
・申請書(ダウンロードできます)に必要事項を記入してください。
納税証明書、所得証明書、課税証明書 [PDFファイル/294KB]
・昼間に連絡を取ることができる電話番号を必ずご記入ください。
(2)手数料/1通300円
手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください)でおつりのないようにお願いします。
発行より6ヵ月以内のものを無記名で切り取らずに送付ください。
※おつりが準備できない場合は再度定額小為替の送付をお願いすることがございますので、ご了承ください。
また、切手・印紙は手数料(おつりを含む)としてもお受けできません。
(3)返信用の封筒/返送先を記入し、郵便切手(通常84円)を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(4)請求者の本人確認をさせていただいておりますので、免許証や保険証の写しなどを同封してください。
また、請求者と必要なかたとの続柄が本市で確認できない場合は、続柄が確認できる戸籍の写しも添付してください。
軽自動車納税証明書(車検用)
(1)請求書(ダウンロードできます)
・請求書 [PDFファイル/92KB]に必要事項を記入してください。
・昼間に連絡を取ることができる電話番号を必ずご記入ください。
(2)手数料/無料
(3)返信用の封筒/返送先を記入し、郵便切手(通常84円)を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(4)車検証またはその写しを同封してください。
土地・家屋評価証明書
(1)申請書(ダウンロードできます)
・申請書 [PDFファイル/294KB]に必要事項を記入してください。
・昼間に連絡を取ることができる電話番号を必ずご記入ください。
(2)手数料
土地・家屋の別に、3筆または3棟までそれぞれ300円、3筆または3棟を超える場合は、1筆または1棟増すごとに50円を加算。
例1) 土地1筆・家屋1棟
土地・家屋とも3筆・3棟以内でありそれぞれ300円で合計600円となります。
例2) 土地5筆・家屋6棟
土地は、3筆までの300円とそれを超える2筆分の100円で計400円。
家屋は、3棟までの300円とそれを超える3棟分の150円で計450円。土地・家屋の合計額は850円となります。
手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください)でおつりのないようにお願いします。
所有する固定資産の数が不明確な場合、事前に定額小為替以外の申請書類を送付いただき、書類の到着後、本市より手数料をお伝えし、定額小為替を送付いただく方法もございます。
発行より6ヵ月以内のものを無記名で切り取らずに送付ください。
※おつりが準備できない場合は再度定額小為替の送付をお願いすることがございますので、ご了承ください。
また、切手・印紙は手数料(おつりを含む)としてもお受けできません。
(3)返信用の封筒/返送先を記入し、郵便切手(通常84円)を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(4)請求者の本人確認をさせていただいておりますので、免許証や保険証の写しなどを同封してください。
また、請求者と必要なかたとの続柄が本市で確認できない場合は、続柄が確認できる戸籍の写しも添付してください。
固定資産課税台帳の写し
(1)申請書(ダウンロードできます)
・申請書 [PDFファイル/294KB]に必要事項を記入してください。
・昼間に連絡を取ることができる電話番号を必ずご記入ください。
(2)手数料
3枚まで300円で4枚を超える場合は、1枚増すごとに100円を加算。
(1枚に土地11筆、家屋6棟が記載されます。)
手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください)でおつりのないようにお願いします。
所有する固定資産の数が不明確な場合、事前に定額小為替以外の申請書類を送付いただき、書類の到着後、本市より手数料をお伝えし、定額小為替を送付いただく方法もございます。
発行より6ヵ月以内のものを無記名で切り取らずに送付ください。
※おつりが準備できない場合は再度定額小為替の送付をお願いすることがございますので、ご了承ください。
また、切手・印紙は手数料(おつりを含む)としてもお受けできません。
(3)返信用の封筒/返送先を記入し、郵便切手(通常84円)を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(4)請求者の本人確認をさせていただいておりますので、免許証や保険証の写しなどを同封してください。
また、請求者と必要なかたとの続柄が本市で確認できない場合は、続柄が確認できる戸籍の写しも添付してください。
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