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福知山市では令和5年4月から学校給食費の公会計化(市の歳入歳出予算に組み込み、市が管理すること)を実施しています。昨年度までは学校に学級費と一緒に学校給食費をお支払いいただいていましたが、今年度より学校給食費は福知山市にお支払いいただきます。
【チラシ】公会計化に伴う学校給食費に関するお知らせ [PDFファイル/354KB]
福知山市において、学校給食の提供を受ける場合は、「学校給食申込書」を必ず提出してください。「学校給食申込書」は、小学校入学時(転入した場合は転入時)、通学している学校に提出してください。一度提出されますと、市立中学校を卒業(市外へ転出)するまで継続となります。
また、申込書の記載内容に変更があった場合は、「学校給食申込事項変更届」を提出してください。
原則、口座振替による納付です。納付書でお支払いをされている方は、早急に口座振替の手続きをお願いします。下記の金融機関へ直接お申し込みください。
〇 申し込み方法
〔お持ちいただくもの〕
・預貯金通帳
・預貯金の届出印
〔申し込み先の金融機関〕
・京都銀行 ・京都北都信用金庫 ・京都丹の国農業協同組合
・福知山市内の京都農業協同組合 ・近畿労働金庫福知山支店
・但馬銀行福知山支店 ・福知山市内の中兵庫信用金庫
・但馬信用金庫福知山支店 ・ゆうちょ銀行 ・郵便局
〇 口座振替の開始
一定お日にちを要します。申し込み時期によっては翌々月からの振替開始になる場合があります。
〇 その他
すでに口座振替を申し込みされた方で口座名義等を変更した場合は、金融機関窓口で口座振替の変更手続きが必要です。
※年度当初(4月から5月上旬頃)に口座振替登録をされていなかった方には、5月中旬頃に「学校給食費決定通知書」と併せて、1年分(10期分)の納付書を送付しております。口座振替の手続きが完了するまでの間は納付書にて納付期限日までにお支払いをいただきますようお願いします。
保護者のみな様には、食材購入のための実費相応分を学校給食費として負担いただいています。食材費の高騰に伴い、令和4年度と比較して学校給食費は増額となっておりますが、増額分は国の「地方創生臨時交付金」・「子どもの給食臨時支援事業費補助金」を活用しますので、令和5年度については、児童生徒の学校給食費の保護者負担額は据え置きとしています。
学校給食費改定内容及び令和5年度保護者負担額(1食当たり)
区分 |
【改定前】 令和4年度 |
【改定後】 令和5年度 |
令和5年度 保護者負担額 |
小学校1・2年生 |
261円 |
277円 |
261円 |
小学校3・4年生 |
264円 |
280円 |
264円 |
小学校5・6年生 |
267円 |
284円 |
267円 |
中学校 |
292円 |
308円 |
292円 |
5月中旬頃に「学校給食費決定通知書」を送付しております。児童生徒のみな様ごとの学校給食費の額や納付期限が記載されていますので御確認ください。
区分 |
1食当たりの単価 |
第1期~ 第9期の各納付額 |
第10期 (調整して決定) |
小学校1・2年生 |
261円 |
4,600円 |
(仮)4,275円 |
小学校3・4年生 |
264円 |
4,700円 |
(仮)3,900円 |
小学校5・6年生 |
267円 |
4,700円 |
(仮)4,425円 |
中学校 |
292円 |
5,000円 |
(仮)4,640円 |
※1年間の学校給食費を10期に分けてお支払いいただきます。第1期分から第9期分までは、同額をお支払いいただき、第10期分については、1年間の給食実施回数に応じて学校給食費をお支払いいただきます。上記、第10期分の金額については、仮の金額であり、金額の増減や、場合によっては還付が発生することがあります。
※転入生等、年度途中から喫食を開始された方については、期別ごとの学校給食費が異なる場合があります(1食当たりの単価は上記の金額と同額です)。「学校給食費決定通知書」を御確認ください。
納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
納付期限 |
5月31日 |
6月30日 |
7月31日 |
8月31日 |
10月31日 |
納期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
納付期限 |
11月30日 |
12月28日 |
1月31日 |
2月29日 |
4月1日 |
※指定の口座から納付期限日に口座振替を行います。残高不足等により口座振替不能時は、翌月(第10期は当月)の13日(休日の場合は翌営業日)に再振替を行います。それでも口座振替不能時は、督促状を送付しますので、督促状でお支払いをお願いします(督促手数料100円を負担していただきます。)
※督促状の対象となった学校給食費については、口座振替はできません。督促状でお支払いください。
※督促状に記載の納付期限日を過ぎた場合は、コンビニエンスストアではお支払いできません。金融機関もしくは福知山市役所会計室、各支所出納窓口にてお支払いください。
不本意ながら、訴訟等の法的措置を行わざるを得なくなり、財産(預金や給与等)が差し押さえられる場合があります。そのようなことにならないよう、指定した期限までに必ずお支払いするようにしてください。
※滞納されている学校給食費については、送付しております督促状にて納付してください。督促状を紛失されている場合は、学校給食センターまで御連絡をいただきますようお願いします。納付書を発行して送付させていただきます。
転出、食物アレルギー、その他やむを得ない理由により給食の提供を継続的に停止する場合は、停止する日の5日前(休日等を含まない)までに「学校給食停止(再開)・終了届」を学校に提出してください。その場合は、年度末に学校給食費の額を調整し精算します。
なお、再開する場合も、再開する日の5日前(休日等を含まない)に「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。
〇 食物アレルギー等による停止(再開)
食物アレルギー等のやむを得ない理由により,牛乳または学校給食のすべてを受けることができない場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。
また、食物アレルギーが治った等の理由によって学校給食を再開する場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。
〇 転出、長期欠席による停止(再開)について
学校給食の提供を停止または再開する場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。
〇 学校給食を欠食する場合
疾病等により、市が学校給食を実施する日において、連続5日以上(休日等を含まない)学校給食の提供を受けることができない場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を学校に提出してください。受理した日を起算日として、3日目以降が学校給食費の調整(減額)対象になります。
なお、1日単位で欠食し、結果として5日以上欠食した場合は対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の場合は、「新型コロナウイルス感染症による学校給食欠食届」の提出により、出席停止になった初日から給食費を調整(減額)します。
※国により、新型コロナウイルスの感染法上の分類が、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」 に引き下げると決められました。したがって、新型コロナウイルス感染症による欠席は、5月7日までが対象になります。
新型コロナウイルス感染症による学校給食欠食届 [PDFファイル/72KB]
時 期 |
必 要 書 類 |
提 出 先 |
連続5日以上(休日等を除く)給食の提供を停止する場合、または再開する場合 |
学校もしくは給食センター |
|
アレルギー等の理由で給食の提供を受けることができない場合 |
学校もしくは給食センター |
|
市外の学校へ転出する場合 |
学校もしくは給食センター |
|
住所や氏名が変更になる場合 |
学校もしくは給食センター |
|
申請口座を変更する場合 |
学校もしくは給食センター |
|
口座振替依頼書(各金融機関にて取得ください) |
各金融機関 |
|
新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合 |
学校もしくは給食センター |
年度末に学校給食費を精算します。精算した結果、追納や還付が発生する場合がありますので予め御了承ください。その場合は改めて通知します。
なお、年度の途中で転出された場合は、転出した月の翌月以降に精算します。
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