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福知山市教育委員会

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公会計化に伴う学校給食費に関するお知らせ

公会計化に伴い、学校給食費に関する事項をお知らせいたします

福知山市では令和5年4月から学校給食費の公会計化(市の歳入歳出予算に組み込み、市が管理すること)を実施します。

つきましては、内容をお読みいただくとともに、特に給食の停止や欠食などの際の手続きにつきまして、ご確認いただきますようお願いいたします。

【チラシ】公会計化に伴う学校給食費に関するお知らせ [PDFファイル/300KB]

学校給食の手続き

1 学校給食の申し込み

福知山市において、学校給食の提供を受ける場合は、「学校給食申込書」を必ず提出してください。「学校給食申込書」は、小学校入学時(転入した場合は転入時)、通学している学校に提出してください。一度提出されますと、市立中学校を卒業(市外へ転出)するまで継続となります。

学校給食申込書 [PDFファイル/136KB]

学校給食申込書(記入例) [PDFファイル/133KB]

また、申込書の記載内容に変更があった場合は、「学校給食申込事項変更届」を提出してください。

学校給食申込事項変更届 [PDFファイル/67KB]

2 学校給食費の納付方法

口座振替による納付となりますので、下記の金融機関へ直接お申し込みください。

〇 申し込み方法

〔お持ちいただくもの〕

  ・預貯金通帳

  ・預貯金の届出印

〔申し込み先の金融機関〕

・京都銀行 ・京都北都信用金庫 ・京都丹の国農業協同組合

・福知山市内の京都農業協同組合 ・近畿労働金庫福知山支店

・但馬銀行福知山支店 ・福知山市内の中兵庫信用金庫

・但馬信用金庫福知山支店 ・ゆうちょ銀行 ・郵便局

〇 口座振替の開始

申し込みされた月の翌月以降から振替開始となりますが、申し込み時期によっては翌々月からの振替開始になる場合があります。

〇 その他

すでに口座振替を申し込みされた方で口座名義等を変更した場合は、金融機関窓口で口座振替の変更手続きが必要です。

学校給食費の額及び納付期限について

1食当たりの単価

区分

1食当たりの単価

第1期~

第9期の各納付額

第10期

(調整して決定)

小学校1・2年生

261円

4,600円

仮4,275円

小学校3・4年生

264円

4,700円

仮3,900円

小学校5・6年生

267円

4,700円

仮4,425円

中学校

292円

5,000円

仮4,640円

納付期限

納期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

納付期限

5月末日

6月末日

7月末日

8月末日

10月末日

納期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

納付期限

11月末日

12月28日

1月末日

2月末日

3月末日

※毎年5月に「給食費決定通知書」を郵送します。通知をご覧ください。

給食回数は月ごとに違いますが、第1期から第9期までは毎月同額をお支払いいただき、年度末の第10期で年間回数分に合わせて調整した額をお支払いいただきます。

こんな場合に提出が必要です

学校給食を停止する場合

転出、食物アレルギー、その他やむを得ない理由により給食の提供を継続的に停止する場合は、停止する日の5日前(休日等を含まない)までに「学校給食停止(再開)・終了届」を学校に提出してください。その場合は、年度末に学校給食費の額を調整し精算します。

なお、再開する場合も、再開する日の5日前(休日等を含まない)に「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。

学校給食停止(再開)・終了届 [PDFファイル/92KB]

学校給食を受けることができない場合

〇 食物アレルギー等による停止(再開)

食物アレルギー等のやむを得ない理由により,牛乳または学校給食のすべてを受けることができない場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。

また、食物アレルギーが治った等の理由によって学校給食を再開する場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。

〇 転出、長期欠席による停止(再開)について

学校給食の提供を停止または再開する場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を提出してください。

〇 学校給食を欠食する場合

疾病等により、市が学校給食を実施する日において、連続5日以上(休日等を含まない)学校給食の提供を受けることができない場合は、「学校給食停止(再開)・終了届」を学校に提出してください。受理した日を起算日として、3日目以降が学校給食費の調整(減額)対象になります。

なお、1日単位で欠食し、結果として5日以上欠食した場合は対象となりません。

学校給食停止(再開)・終了届 [PDFファイル/92KB]

新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合

新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の場合は、「新型コロナウイルス感染症による学校給食欠食届」の提出により、出席停止になった初日から給食費を調整(減額)します。

※国により、新型コロナウイルスの感染法上の分類が、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」 に引き下げると決められました。したがって、新型コロナウイルス感染症による欠席は、5月7日までが対象になります。

新型コロナウイルス感染症による学校給食欠食届 [PDFファイル/72KB]

必要な届出一覧

時  期

必 要 書 類

提 出 先

連続5日以上(休日等を除く)給食の提供を停止する場合、または再開する場合

学校給食停止(再開)・終了届 [PDFファイル/92KB]

学校もしくは給食センター

アレルギー等の理由で給食の提供を受けることができない場合

学校給食停止(再開)・終了届 [PDFファイル/92KB]

学校もしくは給食センター

市外の学校へ転出する場合

学校給食停止(再開)・終了届 [PDFファイル/92KB]

学校もしくは給食センター

住所や氏名が変更になる場合

学校給食申込事項変更届 [PDFファイル/67KB]

学校もしくは給食センター

申請口座を変更する場合

学校給食申込事項変更届 [PDFファイル/67KB]

学校もしくは給食センター

口座振替依頼書(各金融機関にて取得ください)

口座振替依頼書(記入例) [PDFファイル/958KB]

各金融機関

新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合

新型コロナウイルス感染症による学校給食欠食届 [PDFファイル/72KB]

学校もしくは給食センター

学校給食費の調整及び精算

「学校給食停止(再開)・終了届」が提出された場合は、年度末に学校給食費の額を調整し精算します。また、精算した結果、追納や還付が発生する場合がありますので、その場合は改めて通知します。

なお、年度の途中で転出した場合は、転出した月の翌月以降に精算します。

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