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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

給付金について

 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。

※ すでにこの給付金や、「ひとり親世帯分」の給付金を受給済みの方は対象外となります。

《制度チラシ》

 ○低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) チラシ [PDFファイル/535KB]

給付額

 対象児童一人あたり一律5万円

支給対象者

 (1) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

    ※対象の児童は、平成16年4月2日から令和6年2月29日までの間に生まれた児童(障害のある児童は、平成14年4月2日以降生まれ)

​ (2) (1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満))の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、以下のいずれかに該当する方

    ※対象の児童は、平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に生まれた児童(障害のある児童は、平成15年4月2日以降生まれ)

           A   住民税均等割が非課税である方

           B​​   令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方​( ※令和5年度の住民税均等割が非課税である方も同様の事情がある方として対象になります。)

申請方法

1  支給対象者の(1)の方(申請不要)

       令和5年6月8日に令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)​の支給口座に振込み予定です。

 ※ 令和4年度に実施した給付金の支給に当たって指定した口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 ※ すでにこの給付金の「ひとり親世帯分」を受給されている場合は、対象外となります。

2  支給対象者の(2)方(申請必要

  該当される場合は、次のとおり申請してください。

住民税均等割が非課税である方

 申請書類Aに、必要書類を添えて子ども政策室で申請してください。

      ※ 令和4年度分の収入申告をされていない場合は、審査ができませんので、申告を済まされた後で申請してください。

《申請書類》

 A 様式第3号 給付金申請書(請求書) [PDFファイル/212KB]

《申請に必要な書類》 

 ・ 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

 ・ 申請者本人名義の金融機関の通帳かキャッシュカード

 ・ 申請者本人と配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 ・ 児童が市外で別居(住民票が別)している場合は、児童の住民票

令和5年1月以降​の収入が減少し住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方​

 申請書類に、申請に必要な書類を添えて子ども政策室で申請してください。

 該当する方は、申請書類Bと一緒に、CまたはDの書類が必要です。

《申請書類》

 B 様式第3号 給付金申請書(請求書) [PDFファイル/212KB]

 C 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/336KB]

 D 様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [[PDFファイル/512KB]

《申請に必要な書類》

 ・ 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

 ・ 申請者本人名義の金融機関の通帳かキャッシュカード

 ・ 申請者本人と配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 ・ (児童が市外で別居している場合)児童の住民票

 ・ 食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少した令和5年1月以降の1か月分の収入がわかるもの

   (給与明細書、事業の帳簿、年金額決定通知書など) ※配偶者の分も必要

 

(参考) 

住民税非課税となる世帯の例
世帯の人数 家族構成(例) 収入限度額(参考)
2  親(1人)、子1人(被扶養)  137万8千円以下
3  夫婦(うち1人被扶養)、子1人(被扶養)  168万円以下
4  夫婦(うち1人被扶養)、子2人(被扶養)  209万7千円以下
5  夫婦(うち1人被扶養)、子3人(被扶養)  249万7千円以下
6  夫婦(うち1人被扶養)、子4人(被扶養)  289万7千円以下
7  夫婦(うち1人被扶養)、子5人(被扶養)  329万7千円以下
8  夫婦(うち1人被扶養)、子6人(被扶養)  368万5千円以下
9  夫婦(うち1人被扶養)、子7人(被扶養)  403万5千円以下

※ 表はあくまでも参考例です。詳しくは子ども政策室へお問い合わせください。

給付金の支払い

 申請受付後、内容を確認し、原則申請月の翌月下旬を目途に指定口座に振り込みます。

申請期限

 令和5年6月1日~令和6年2月29日まで(以降の申請は受付できません。)

 ※ 新生児については、令和6年3月15日まで 

 ※ 受付時間は、土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分(毎週水曜日は午後7時)まで

給付金の辞退について

 給付金を受けることを辞退する場合は、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」に本人確認書類を添えて子ども政策室まで提出してください。

 受給拒否の届出書 [PDFファイル/86KB]

注意事項

 ・ この給付金を受給した後に、受給資格がなくなった、または受給資格がないことが判明した場合は、支給済みの金額を返金していただきます。

 (令和4年度分の収入の修正申告などにより非課税ではなくなった、同じ児童について二重に受給したなど)

 ・ 支給要件の審査のために、上記の申請に必要なもの以外に追加で書類を提出していただく場合があります。

関係リンク

      令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

厚生労働省ホームページ

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html<外部リンク>

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