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国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難になったとき、申請により国民健康保険料が減額される場合があります。

 

1 減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が、次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

 (1)世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った場合

    →国保料の全額を免除

 (2)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する場合

    →国保料の全額または一部を減額

   ア 令和4年の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。

   イ 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

   ウ 減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

   ※国や都道府県から支給される各種給付金や助成金等は令和3年・4年ともに収入に含めません。

   ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。(7 減免申請理由に応じた添付書類をご覧ください。)

 

2 減免の対象となる国保料

 令和4年度の国保料のうち、令和5年3月31日までの間に納期限があるもの。

 ただし、申請時に納期限を過ぎている国保料については、原則減免の対象となりません。

 

3 申請期間

 国民健康保険料決定通知書発送後から令和5年3月31日まで(減免を受けようとする期別の納期限まで)

 

4 申請に必要なもの

  (1)「減免申請書」 [PDFファイル/169KB] 「減免申請書記入例」 [PDFファイル/247KB]

  (2)「収入状況申告書」 [PDFファイル/147KB] 「収入申告書記入例」 [PDFファイル/228KB]

  (3)「申請書を提出するときに」 [PDFファイル/579KB]

  (4)「減免申請確認書」 [PDFファイル/121KB]

  (5)「減免申請理由に応じた添付書類(7 減免申請理由に応じた添付書類をご覧ください。)」

  (6)「申請者の本人確認ができるもの(郵送の場合はコピー)」

   を併せて、保険年金課国保係へ申請してください。できる限り郵送での申請にご協力ください。

   申請書はお電話により郵送することもできます。

   また、保険年金課窓口及び各支所窓口相談係にも用意しています。

5 審査及び審査結果

 (1)提出書類の確認審査後、減免該当・非該当のいずれかの結果を通知します。

 (2)申請書に記載漏れ等がある場合は、電話連絡により内容確認や追加資料等の提出を依頼することとなりますので、減免申請書には必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。

 

6 収入の実績報告

減免該当された世帯には、令和5年1月に令和4年中の収入実績報告をしていただきます。報告には、確定申告書、源泉徴収票、売上台帳等、収入が確認できるものの写しの添付が必要です。

また、その結果、収入の減少が3割を下回った場合、減免は取消となり、取消後の国保料は令和5年3月31日までに納付していただきます。

 

7 減免申請理由に応じた添付書類

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡したとき

・死亡診断書(死亡届の右側の部分)

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったとき

・医師による診断書・意見書等

※重篤な傷病に該当するには、1か月以上の治療を有したなど症状が著しく重かった旨が、医師による診断書等で確認できることが必要です。

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等が減少したとき

・令和3年の収入がわかる書類

(事業収入・不動産収入の人)

「確定申告書Bの『第一表』」と「青色申告決算書」または「収支内訳書」

(給与収入の人)

「源泉徴収票」「勤務先による給与証明書」「確定申告書Bの『第一表』(申告書Aでも可)」のいずれか

(山林収入の人)

「確定申告書(分離課税分)の『第三表』」

・令和4年1月から申請日直近までの収入がわかる書類

(事業収入・不動産収入・山林収入の人)

「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」などの収入額がわかる帳簿類

(給与収入の人)

「給与明細」「勤務先による給与証明書」など

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により失業したとき

・離職票、退職証明書、雇用保険受給者証 など

・新型コロナウイルス感染症の影響により失業したことの勤務先による証明 など

※上記の「令和3年・令和4年の収入がわかる書類」も必要です。

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により休・廃業したとき

・休業届(廃業届)

※上記の「令和3年・令和4年の収入がわかる書類」も必要です。

8 減免額の算定

対象保険料額(表1) × 減免の割合(表2)

【表1 対象保険料額】
対象保険料額 = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

  (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者に

  つき算定した前年の合計所得金額

 

【表2 減免の割合】
前年の合計所得金額 減免の割合
300万以下 全部
400万以下 10分の8
550万以下 10分の6
750万以下 10分の4
1000万以下 10分の2

(注1)表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用います。

(注2)表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。

9 ご留意ください

   (1)主たる生計維持者(世帯主)が非自発的失業による軽減(倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた人の軽減)制度の対象となる世帯は、この減免の対象とならない場合があります。非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度については、国民健康保険料の軽減・減免をご覧ください。

  (2)国保料の減免額は、収入の減少率及び令和3年の合計所得により算出します。減免額及び減免後の国保料の試算はできません。

  (3)収入が3割以上減少する見込みでも、その収入にかかる令和3年の所得が0円以下の場合は減免の対象になりません。また、主たる生計維持者と世帯の国保被保険者の令和3年の所得の合計額が0円以下の場合も減免の対象になりません。

  (4)主たる生計維持者と世帯の国保被保険者に所得未申告の人がいる場合には、減免該当・非該当の審査ができません。申告を済ませたうえで減免申請をしてください。

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