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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、早くに生活・暮らしの支援を受けられるように、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要

1 対象世帯

(1)世帯全員が令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
  ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

(2)令和3年1月以降の収入が減少し「住民税均等割が非課税相当」の収入となった世帯

2 給付額

  1世帯当たり10万円

3 給付時期

  2月中旬ごろを目途に順次給付を開始します。

4 給付手続き

【対象世帯(1)の場合】

  課税情報を基に抽出した対象世帯に、2月上旬ごろに市から確認書と案内チラシを送付します。

  内容を確認後、市へ返送していただきます。その後、指定の口座に振り込みます。

【対象世帯(2)の場合】

  申請が必要です。

  申請後、審査のうえ基準を満たした世帯へ給付します。

5 お問い合わせ先

  制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。

 

     住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(概要)<外部リンク>

         番号(フリーダイヤル) 0120-526-145
         時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む)

  上記の制度は、現段階の予定です。
  今後、国の制度詳細の公表を受けて、変更する場合があります。


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