光秀ミュージアム 入札・契約 新型コロナウイルス 明智光秀
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※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布・施行され、猶予の対象となる市税が令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税に変更されました。
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により納税者等への徴収猶予や申告延長等の制度が設けられることとなりましたので以下のとおりお知らせします。
なお、これらの制度に係る各種の相談、申請手続等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から極力、電話や郵送といった方法でお手続きいただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市税を納期限内に納税することが困難な方等を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。つきましては、以下のとおり徴収猶予の特例制度について案内します。
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります(ただし中間申告による法人市民税については「確定申告書の提出期限までの期間」に期間が制限されますのでご注意ください。)。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。ご不明な点などはお電話でご相談ください。
※新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方のために徴収猶予の特例制度があります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)をいいます。個人には、フリーランス、パート、アルバイトの方を含みます。
徴収猶予が認められると
1. 原則、一年間猶予が認められます。
2. 猶予期間中の延滞金のすべてが免除されます。
3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
提出する書類
※分割納付を希望される場合は、分割納付計画についても提出してください。
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) [Excelファイル/33KB]
財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) [Excelファイル/60KB]
・本人確認書類(運転免許証の写しなど)
なお、申請には申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要となりますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
提出方法など
提出先
福知山市財務部税務課
その他
徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、既存の猶予制度に該当する可能性がございますので、ご相談ください。
法人税で期限の延長申請をされている法人については、法人市町村民税申告書を提出される場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ下記のとおり提出してください。
記載箇所
・書面による申告書:上部の余白に記入
・電子申告書(eLTAX):法人名欄の余白に記入
提 出 先
京都地方税機構法人税務課(※)
※本市の窓口においても提出は可能ですが、コロナウイルス感染拡大防止の観点から極力京都地方税機構法人税務課への直接の提出をお願いしております。
福知山市財務部税務課
〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1 福知山市役所2階
固定資産税に関する問い合わせ
電話 0773-24-7025
その他の市税に関する問い合わせ
電話 0773-24-7024
メールアドレス
ファックス番号
電話 0773-23-6537
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