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軽自動車税(環境性能割)の臨時軽減措置が延長されました

軽自動車税(環境性能割)

 税制改正により、自動車取得税(府税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。

税率

 軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

 なお、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、税率が1%軽減されます。

※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年3月31日まで延長することとなりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率

車種

排ガス・燃費要件

区分

税率・自家用

税率・営業用

電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

非課税

ガソリン車、
ガソリンハイブリッド車

(ア)

乗用

貨物

(イ)

乗用

1.0%

0.5%

貨物

(ウ)

乗用

2.0%

1.0%

貨物

上記以外の車

2.0%

2.0%


(ア)乗用:令和2年度燃費基準+20%達成車または令和2年度燃費基準+10%達成車

   貨物:平成27年度燃費基準+20%達成車

(イ)乗用:令和2年度燃費基準達成車 

   貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車

(ウ)乗用:平成27年度燃費基準+10%達成車 

    貨物:平成27年度燃費基準+10%達成車

※(ア)、(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽自動車税(環境性能割)の減免の制度があります

 身体障害者等のために利用される軽自動車など、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

 軽自動車税(環境性能割)は当分の間、京都府が賦課徴収を行うため、減免の申請先は京都府となります。


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