入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス 鬼 ふるさと納税 竜王戦
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福知山市内の中小企業者等が受けた融資に対する利子補給制度である新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業の受付期間を、令和5年3月31日まで延長しました。
本市で事業を行う個人事業者、法人その他団体であって、次の全てに該当するもの
1.中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者またはこれらを構成員とする団体もしくはこれに準ずるもの
2.市税の滞納がない者
3.利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けていない者
対象となる融資は下記の融資であって、令和5年3月31日までに融資が実行された証書貸付
※令和4年4月1日から6月28日までに実行された証書貸付については、令和4年7月29日まで受付けます。
制度 | 実施主体 |
---|---|
新型コロナウイルス対応緊急資金融資 | 京都府(窓口は各金融機関) |
その他新型コロナウイルス対応に要する融資 |
※福知山市長が認めるもの |
※(1)新型コロナウイルス対応に要するための制度融資であって、当該事業以外の利子補給措置などを受けていないもの。または受ける予定のないもの。
(2)預貯金取扱い金融機関における証書貸付であって、新型コロナウイルス対応に要するための融資であると、融資元金融機関が認めるもの。
(金融機関が認める証明としては、福知山市新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業要領第6条に規定される金融機関の副申書別紙様式第2号 の提出をもって認めるものとします。)
利子補給対象期間は5年以内。対象融資の初回から60回目までに支払われた利子の半額(50%)を補給金として交付します。延滞した場合はその期間に係る利子を除きます。
対象融資の実行後、申込書(下部に添付しています)に次の書類を添えて、金融機関窓口を通じて申請してください。
1 返済予定表
2 金融機関の副申書
3 承諾書
4 その他市長が必要と認めるもの
※その後の手続きについては、申込書の受付後にご案内いたします。
※申込期限は融資実行後30日を経過する日までとなっておりますのでご注意下さい 。
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