○福知山市高齢者等ごみ出し困難世帯支援事業実施要綱

令和8年7月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体機能又は認知機能の低下等のため、自治会等が定めたごみの集積場(以下「集積場」という。)に家庭ごみを排出することが困難で、同居人や親族によるごみ出し支援を受けられない高齢者又は障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、家庭ごみを戸別に収集する福知山市高齢者等ごみ出し困難世帯支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭ごみ 家庭から排出される一般廃棄物のうち、福知山市(以下「市」という。)が定める分別方法により分別された燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみをいう。

(2) 施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設入所支援及び共同生活援助のサービスを提供する施設のほか、認知症高齢者グループホームその他これらに類する施設をいう。

(事業の委託)

第3条 事業は、その実施の決定等に関する事務を除き、市が一般廃棄物処理基本計画に規定するごみ収集運搬業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、集積場に自ら家庭ごみを排出することが困難であり、かつ、同居人や親族によるごみ出し支援を受けられない高齢者等であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、施設等の入所者を除く。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業における基本チェックリストの活用・実施により、サービス事業対象者として判定された者

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けている者

(5) 前各号に定めるもののほか、高齢、負傷又は疾病により永続的又は一時的に歩行や階段の昇降等に支障があり、ごみの排出が困難な者で福祉事務所長が特に必要と認めるもの

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市高齢者等ごみ出し困難世帯支援事業利用申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、福知山市高齢者等ごみ出し困難世帯支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(収集方法)

第7条 家庭ごみの収集方法は、次のとおりとする。

(1) 収集日時は、市長が定める。

(2) 収集場所は、利用者(前条の規定により事業の利用決定を受けた者をいう。以下同じ。)宅の玄関外側を原則とし、住環境及び利用者の要望を勘案した上で決定する。

(利用の変更)

第8条 利用者は、第5条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(利用の廃止)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに廃止する旨を市長に申し出なければならない。

(1) 事業の利用を廃止しようとするとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(手数料)

第10条 事業の利用に係る手数料は、福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年福知山市条例第3号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

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福知山市高齢者等ごみ出し困難世帯支援事業実施要綱

令和8年7月1日 告示第134号

(令和8年7月1日施行)