○福知山市職員表彰規則

令和8年6月11日

規則第12号

福知山市職員表彰規則(昭和33年福知山市規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市職員にして、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった職員を表彰することにより、職員の士気の高揚及び事務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、栄誉表彰及び業務功績表彰とする。

(栄誉表彰の選考基準)

第3条 栄誉表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 職務外において、広く賞賛を受け、職員の名誉を高揚した職員

(2) 職務外において、職員の模範となる善行をした職員

(業務功績表彰の選考基準)

第4条 業務功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 職務上有益な技術又は技能の修得又は向上により、職務上顕著な成果を上げた職員

(2) 事故等を未然に防止し、又はその危険を克服し、職務を遂行した職員

(3) 職務上有益な発明、発見、業務改善手法その他の創意工夫を行い、市の機関等(地方自治法第2編第7章の規定により市に置かれる執行機関、市の議会、地方公営企業法第7条の規定により市に置かれる地方公営企業又はこれらに置かれる機関)に顕著な効果をもたらした職員

(4) 市政の推進に関し、実効性があり、かつ、市民サービスの向上に寄与する職員の創意工夫による事業に係る提案を行い、実行した職員

(5) 困難な課題を有する職務について相当な努力により完遂した職員

(欠格)

第5条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、栄誉表彰及び業務功績表彰を受けることができない。

(候補者の推薦及び内申)

第6条 所属長は、第3条に掲げる基準に該当すると認められる者があるときは、職員表彰推薦書(別記様式第1号)を所属部長に提出するものとする。

2 所属長は、第4条に掲げる基準に該当すると認められる者が、国、地方公共団体その他の団体から表彰等を受けた場合にあっては職員表彰推薦書(別記様式第1号)を、それ以外の者にあっては職員表彰内申書(別記様式第2号)を所属部長に提出するものとする。

(表彰に係る協議及び審査等)

第7条 所属部長は、前条の規定による推薦書又は内申書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、市長公室長に協議するものとする。

2 市長公室長は、前項の規定による協議を受けたときは、推薦書又は内申書の内容を審査するものとする。

3 市長公室長は、前項の審査の結果、適当と認めるときは、職員表彰審査会に付議するものとする。

4 職員表彰審査会は、前項の規定による付議を受けたときは、その適否を審査し、表彰者を決定するものとする。

(表彰)

第8条 表彰は、市長が賞状を授与して行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、随時行う。

(表彰の取消し)

第10条 この規則により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状の返納を求めることができる。

(グループ表彰)

第11条 市長は、第4条各号のいずれかに該当する事績を挙げたグループ(課等を含む。)に対しても、表彰するものとする。

2 第6条は前項の表彰について準用する。この場合において、複数の所属が連携したプロジェクト等の場合は、当該プロジェクト等を所管する部長が事前協議等を行うこととする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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福知山市職員表彰規則

令和8年6月11日 規則第12号

(令和8年6月11日施行)