○福知山市住居確保給付金事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第314号
福知山市住居確保給付金事業実施要綱(令和2年福知山市告示第106号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給について、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 給付金(家賃補助) 生活困窮者住居確保給付金のうち、法第3条第3項第1号に規定する者に支給する家賃相当分の給付金をいう。
(2) 給付金(転居費用補助) 生活困窮者住居確保給付金のうち、法第3条第3項第2号に規定する者に支給する転居費用相当分の給付金をいう。
(3) 常用就職 規則第10条第5号イに定める期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいう。
(4) 家賃額 申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1か月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(5) 基準額 規則第4条第1号イに規定する「基準額」をいう。
(6) 世帯収入額 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金(家賃補助)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 規則第10条各号のいずれにも該当する者であること。
(2) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)が受けていないこと。
(3) 申請者等が福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等又は暴力団密接関係者」という。)でないこと。
第4条 給付金(転居費用補助)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 規則第10条各号のいずれにも該当する者であること。
(2) 地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付を、申請者等が受けていないこと。
(3) 申請者等が暴力団員、暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと。
(支給額)
第5条 支給額は、規則第11条に規定する額とする。
(支給期間)
第6条 支給期間は、規則第12条に規定する期間とする。
(支給開始月)
第7条 市長は、給付金(家賃補助)申請者で、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始するものとする。
2 市長は、給付金(転居費用補助)の支給を受けた者が転居をした後、給付金(家賃補助)も申請・受給する場合であって、受給者が希望するときは、給付金(家賃補助)の支給期間の範囲内で、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃相当分から支給を開始することができる。この場合において、当該初月分の給付金(家賃補助)は、日割り計算によらず1か月分として支給する。
(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し)
(2) 離職等関係書類(規則第10条第1号イに規定する期間以内に離職若しくは事業を廃止した者であることが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した者は当該理由及び就労の状況が離職若しくは事業の廃止と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し。ただし、提出が困難な場合は、離職状況等に関する申立書(別記様式第3号)を提出するものとする。)
(3) 収入関係書類(申請者等のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し。提出が困難な場合は、就業機会の減少に関する申立書(別記様式第4号)を提出するものとする。)
(4) 金融資産関係書類(申請者等の申請日における金融機関の通帳等の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 前条第1項第1号に規定する本人確認書類
(2) 収入減少関係書類(収入減少前と収入減少後(申請日の属する月を起点に2年以内)の給与明細書、賃金明細書、預金通帳の振込の記載ページ等)
(3) 離職等関係書類(規則第10条第1号イに規定する期間以内に離職若しくは事業を廃止した者であることが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した者は当該理由及び就労の状況が離職若しくは事業の廃止と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し。ただし、提出が困難な場合は、離職状況等に関する申立書(別記様式第9号)を提出するものとする。)
(4) 前条第1項第3号に規定する収入関係書類
(5) 前条第1項第4号に規定する金融資産関係書類
(6) 住居確保給付金要転居証明書(別記様式第10号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 給付金(家賃補助)の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 規則第3条の2に規定する世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、規則第4条第1号イに規定する支給額が上限額(住宅扶助基準に基づく)を下回った場合
(3) 給付金(家賃補助)受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は市長等の指導により市内での転居が適当である場合
第12条 給付金(転居費用補助)受給者は、給付金(転居費用補助)の支給額が、実際に転居に要した支出額より下回っていた場合であって変更を必要とするときは、住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(支給の中断及び再開)
第13条 給付金(家賃補助)受給者は、受給期間中に疫病又は負傷により、規則第10条第5号イに規定する求職活動を行うことができなかった場合は、住居確保給付金支給中断届(別記様式第21号)に疫病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書を添えて、市長に届けなければならない。
3 中断期間中、原則として毎月1回、中断者から面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行うものとする。なお、心身の回復等により求職活動を再開できるときは、住居確保給付金支給再開届(別記様式第23号)を市長に届け出なければならない。
5 通算支給期間は、中断前の受給期間も含め、最長9か月とする。
(支給中止)
第14条 市長は、受給者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、給付金(家賃補助)の支給を中止するものとする。
(1) 誠実かつ熱心な求職活動等を怠っていると認めた場合
(2) 常用就職又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が、収入基準額を超えた場合
(3) 常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合
(4) 貸主の責めに帰さない事由により住宅から退去した場合
(5) 虚偽の申請等不適当な受給に該当することが明らかになった場合
(6) 拘禁刑以上の刑に処された場合
(7) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
(8) 生活保護費を受給した場合
(9) 疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情のため、住居確保給付金の支給を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合
(10) 中断期間中において、毎月1回の面談等による報告を怠った場合
(11) 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合
(支給延長)
第15条 規則第12条第2項の規定により引き続き給付金(家賃補助)を支給することが就職の促進に必要であると認められる場合、受給者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し及び住居確保給付金の返還)
第16条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給決定を受けたと認めたときは、その決定を取り消すものとする。また、法第18条第1項の規定により、市長は、既に支給した住居確保給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月19日から施行し、令和7年4月1日から適用する。










































