○福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例

令和8年3月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者の支援に関し、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、全ての市民がインターネット上の誹謗中傷等の被害者にも行為者にもならず、基本的人権を尊重しながらインターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 誹謗中傷等 インターネット上において、名誉毀損、侮辱等の誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動(人種、民族、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由とする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると判断できる言動をいう。)等による当事者の権利を侵害する情報(以下「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが当該者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者、市内で勤務する者及び在学する者並びに市内で活動する者をいう。

(3) 事業者等 市内において事務所若しくは事業所を有する個人及び法人又は市内で活動する団体をいう。

(4) 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活、経済活動等を害された者をいう。

(5) 行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。

(6) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なルールやマナーを理解し、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットを正しく活用する能力をいう。

(基本理念)

第3条 この条例に基づく施策は、全ての人権問題に関する正しい知識及び理解並びにインターネット上の人権侵害に係る最新の情報に基づき実施するものであり、その取組を通じて市民一人一人の人権が尊重されるまちづくりを推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、被害者及び行為者を発生させないための施策並びに被害者を支援するための施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、その従業員等に対し、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害防止の必要性について理解を深めるとともに、インターネットリテラシーの向上に資する研修を実施するよう努めるものとする。

(連携協力)

第7条 市は、施策を円滑に実施するため、国、京都府、支援団体その他の関係機関と連携し、相互に協力するものとする。

(基本施策)

第8条 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策について取り組むものとする。

(1) インターネットリテラシーの向上のための教育及び啓発

(2) 被害者を支援するための施策

(3) 行為者を発生させないための施策

(4) 前3号に定めるもののほか条例の目的を達成するために必要な施策

(教育及び啓発)

第9条 市は、幅広い年代に応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、次の各号に定める事項を実施するものとする。

(1) 研修会、講演会等の開催

(2) 教材等の情報提供

(被害者の相談支援)

第10条 市は、被害者の不安、被害者に生じた不利益等を解消し、被害者が抱える心理的負担の軽減等を図るため、被害者の相談支援窓口を設置し、次の各号に定める事項を実施するものとする。

(1) 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言

(2) 専門的知識を有する機関の紹介

(3) 相談窓口の広報及び周知

(行為者に対する施策)

第11条 市は、行為者の相談に応じて助言等を行うほか、行為者に対する必要な施策を実施するものとする。

(広報)

第12条 市は、この条例の基本理念にのっとり、誹謗中傷等の問題に関する市民及び事業者等の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他必要な施策を実施するものとする。

(意見表明)

第13条 市は、インターネット上における特定の市民、事業者等、市内の地域等に関する不当な差別的言動に係る侵害情報に対し、福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例の運用指針(以下「指針」という。)に基づき必要があると認めるときは市の意見を表明することができる。

(削除の要請等)

第14条 市は、インターネット上において、特定の市民、事業者等、市内の地域等に関する不当な差別的言動に係る侵害情報があることが明らかであり、指針に基づき必要があると認めるときは、特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第4号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する当該侵害情報の削除の要請及び関係機関への通報を行うことができる。

2 削除の要請に当たっては、関係機関と積極的に連携を図り実施するものとする。

(説示又は助言)

第15条 市は、次の各号のいずれにも該当する場合で、侵害情報を発信し、又は拡散した者が明らかであるときは、その者に対し、当該侵害情報の削除に向けた説示又は助言を行うことができる。

(1) 当該侵害情報が現にインターネットに流布しているとき。

(2) 指針に基づき説示又は助言の必要があると認めるとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例

令和8年3月30日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)