○福知山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

令和8年3月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設で当該施設の所有者又は管理者からの申出があった場合に福知山市地域防災計画に名称及び所在地を定めるものの用途及び規模を定めるものとする。

(用途及び規模)

第2条 前条の用途及び規模は、工場、作業場又は倉庫であって、延べ面積が10,000平方メートル以上であることとする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

福知山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

令和8年3月30日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
令和8年3月30日 条例第29号