○福知山市乳児等のための支援給付取扱規則

令和8年1月9日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、乳児等のための支援給付(以下「乳児等支援給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(乳児等支援給付の申請)

第2条 乳児等支援給付の認定を受けようとする者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(乳児等支援給付の認定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定すべきと認めたときは乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 乳児等支援給付の認定を受けた者は、第2条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)

第5条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)申請書(別記様式第4号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(変更の申請)

第6条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者は、前条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)申請書(別記様式第4号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(確認の通知)

第7条 市長は、前2条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に規定する乳児等通園支援事業を実施するための申請の受付その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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福知山市乳児等のための支援給付取扱規則

令和8年1月9日 規則第29号

(令和8年1月9日施行)