○福知山市議会議員の議会活動における合理的配慮に関する規程
令和7年10月27日
議会規程第1号
(目的)
第1条 議会は、障害、負傷、疾病、妊娠その他の事情により、議会活動において登壇、移動、意思表示等を行うことに困難を伴う議員に対して、必要かつ合理的な配慮を行うものとする。
(起立によらない表決)
第2条 議長又は委員長が表決を採ろうとするとき、議員が障害、負傷、疾病、妊娠その他の事情により起立による意思表示ができない場合には、議長又は委員長はその意思を他の適切な方法により確認し、起立による表決と同様に取り扱うことができる。
(発言方法の配慮)
第3条 議長又は委員長は、議員が障害、負傷、疾病、妊娠その他の事情により登壇又は質問席による発言が困難である場合には、自席からの発言その他適切な方法を認めることができる。
(情報提供の配慮)
第4条 議会は、合理的配慮を必要とする議員に対し、議会資料等の提供に当たり、点字、音声化、手話通訳、電子データその他の適切な方法を講じるものとする。
(申出の手続)
第5条 合理的配慮を必要とする議員は、その内容を議長に申し出るものとする。議長は、当該申出に基づき、迅速かつ適切な対応を図らなければならない。
(秘密の保持)
第6条 議長、事務局職員その他関係者は、合理的配慮に関する申出に含まれる個人の事情に関する情報を適切に管理し、秘密を保持しなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月27日から施行する。