○福知山市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月23日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設置に係る認可及び事業の廃止又は休止の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法に定めるところによる。

(認可の申請)

第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、審査に当たり必要があると認めるときは、必要な調査及び関係書類の提出を求めることができるものとし、申請者はこれに協力しなければならない。

(認可の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可すべきと認めたときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(別記様式第2号)により、認可しないと認めたときは乳児等通園支援事業不認可決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(別記様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする者は、廃止日又は休止期間開始日の3か月前までに、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記様式第5号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、当該乳児等通園支援事業の利用者に不利益が生じないよう児童の保育の確保等、市長に協力し、適切な措置を講じるものとする。

(廃止又は休止の承認)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記様式第6号)により、承認しないと認めたときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(意見の聴取)

第8条 市長は、第4条の認可の決定又は前条の廃止若しくは休止の承認をしようとするときは、あらかじめ福知山市子ども・子育て会議条例(平成25年福知山市条例第10号)第1条に規定する福知山市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月23日 規則第27号

(令和7年12月23日施行)