○固定資産税の課税免除に関する規則

令和7年9月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号。次条において「条例」という。)第33条の2に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第33条の2に規定する課税免除の対象となる固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、有料で貸し付けるものを除く。

(1) 公共の用に供する公民館、集会所、公園その他これらに類するもの

(2) その他市長が特に必要があると認めるもの

2 固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の賦課期日前までに、固定資産税課税免除適用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、速やかに固定資産税課税免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除を受けた者(以下「免除対象者」という。)は、その事由に変更が生じた場合又はその事由が消滅した場合は、直ちに別記様式により市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を取り消したときは、速やかに固定資産税課税免除取消等通知書により免除対象者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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固定資産税の課税免除に関する規則

令和7年9月22日 規則第17号

(令和8年1月1日施行)