○福知山市事務執行適正化第三者委員会設置規則

令和7年9月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、福知山市事務執行適正化第三者委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、条例別表に規定する事務を担任する。

2 委員会は、条例別表に規定する意見を具申するに当たっては、必要な事項を記載した報告書又は意見書を作成し、これを市長に提出するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、前条に規定する職務の遂行について、中立性・公正性を確保するため調査対象となる事務の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で、有識者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務を終える日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、会議の公開又は非公開を決めるものとする。

5 委員会は、その職務の遂行上必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(会議の開催方法の特例)

第6条 委員長は、適切かつ効果的な会議の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した会議(以下「オンライン会議」という。)を開くことができる。この場合において、委員の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分配慮するものとする。

2 前項の場合において、委員は、オンライン会議への出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得て出席した委員は、前条第2項の規定による会議の出席委員とする。

(報告)

第7条 委員長は、職務の進捗状況を必要に応じて市長に報告する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

福知山市事務執行適正化第三者委員会設置規則

令和7年9月22日 規則第15号

(令和7年9月22日施行)