○福知山市リスキリング教育講座受講料に関する要綱
令和7年6月26日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、福知山市が開講するリスキリング教育講座の受講料徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(受講料等の金額)
第2条 受講料は、講座の内容、実施方法、実施場所等を勘案し、市事務局、大学等が協議して決定する。
2 講師は、材料費等が必要なときは、あらかじめ市に申出をし、材料費等の実費相当額を直接受講者から徴収することができる。
(受講料の徴収)
第3条 受講者は、市が指定する日までに市が指定する方法により受講料を納付しなければならない。
2 講座を欠席した場合には、その理由の如何を問わず返金は行わず、講座に中途で参加する場合であっても受講料全額を納付するものとする。
3 前項に定めるほか、受講料の返金については、下表のとおりとする。
取消事由 | 返金額 |
講座の初回開講日の前日(当該日が閉庁日に当たるときは、同日後の最初の開庁日。)までに受講を取り消す旨の申出がなされた場合 | 受講料全額 |
講座の各回(初回を除く。)の開講日の3日前(当該日が閉庁日に当たるときは、同日後の最初の開庁日。以下「基準日」という。)までに受講を取り消す旨の申出がなされた場合 | 受講料全額から、基準日より前に実施された講座の回数に受講料単価(受講料全額/講座回数)を乗じた金額を控除した額(100円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。) |
上記以外の場合 | 市長が認める額 |
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月26日から施行し、令和7年4月1日から適用する。