○個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規程(学校及び公民館)

令和7年3月21日

教育委員会告示第3号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条の規定に基づき、公職選挙の選挙運動における個人演説会開催のため必要な施設の設備の程度及び候補者が納付すべき費用額並びに使用に関する定めを、次のように公表する。

第1 設備の程度及び納付すべき費用

名称

種別

聴衆席の面積

納付すべき費用額

設備の程度

昼間

夜間

照明

演壇

聴衆席

弁士控室

惇明小学校

体育館

平方メートル

電灯

卓子1脚

椅子1脚

椅子

卓子1脚

椅子5脚

800

2,840

9,591

8

昭和小学校

526

2,840

9,591

17

大正小学校

526

2,840

9,591

17

雀部小学校

450

2,840

9,512

6

庵我小学校

講堂

300

2,840

9,473

6

修斉小学校

300

2,840

9,473

10

遷喬小学校

体育館

180

2,840

9,473

12

上豊富小学校

308

2,840

9,473

9

六人部小学校

600

2,840

9,591

15

上川口小学校

450

2,840

9,512

12

成仁小学校

556

2,840

9,591

15

桃映中学校

479

2,840

9,512

20

南陵中学校

509

2,840

9,591

10

成和中学校

350

2,840

9,512

4

六人部中学校

398

2,840

9,512

4

川口中学校

375

2,840

9,512

11

日新中学校

725

2,840

9,591

11

三和中学校

743



18

夜久野中学校

体育館

832

1面 280

1面 280

42

全面 550

全面 550

多目的研修室

147

150

150

40

大江中学校

860


1時間当たり 1,000

39

福知山市立公民館

会議室、研修室、和室、体育館


福知山市立公民館条例(昭和51年福知山市条例第4号)第2条に規定する公民館においては、同条例第5条の使用料を適用する。


1 演説会が土曜日の午後(土曜日の午後零時30分以降をいうものとする。以下同じ。)又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合の費用額は、夜間の使用額によるものとする。

2 演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が165平方メートル未満のものにあっては67円、165平方メートル以上330平方メートル未満のものにあっては95円、330平方メートル以上495平方メートル未満のものにあっては140円、495平方メートル以上のものにあっては240円をそれぞれ加算する。

3 前項の場合において、配線の必要があるときは404円を加算する。

4 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として500円を加算する。

5 昼間と夜間は午後5時をもって区分する。

第2 使用に関する定め

1 管理上必要と認めるときは、その使用若しくは入場人数を制限し、又は使用申請者に必要な設備をさせることができる。

2 前項に要する費用は、申請者の負担とする。

3 施設は、午後10時から午前8時まで、地域公民館については午後9時から午前8時までの間は使用することができない。

第3 従前の規定の廃止

個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規定(学校)(昭和52年福知山市教育委員会告示第2号)は、廃止する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規程(学校及び公民館)

令和7年3月21日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和7年3月21日 教育委員会告示第3号