○福知山市若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、京都府若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱に基づき、がん患者で在宅療養を希望するものに対し、在宅サービスを利用するための費用の一部を助成することにより、がん患者が住み慣れた生活の場で最後まで安心して生活を送れることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 申請時及びサービス利用時に、満18歳以上満40歳未満の福知山市内に住所を有する者
(2) 医学的知見に基づき回復が難しいと診断されたがん患者であること。
(3) 在宅療養生活の支援及び介護が必要な者
(4) 地方自治体等が実施する在宅療養生活に必要なサービスに対する補助又は福祉用具購入に係る類似の補助を過去に受けていない者
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」)は、次の各号のいずれかに該当するサービス(ただし介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が指定した事業所(以下「サービス提供事業者」という。)が提供するサービスに限る。)を利用する経費であって、助成対象者が在宅で生活するために必要と市長が認めるものとする。
(1) 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス
(2) 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス
(3) 法第8条第12項の福祉用具の借受けに相当するサービス
(4) 法第8条第13項の特定福祉用具購入に相当するサービス
(サービス提供者への依頼)
第5条 サービス提供事業者に対する依頼は、申請者自身が行うものとする。
2 申請者は、利用申請書内で支援事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号の規定にかかわらず、助成事業に係る手続を委任されているものとする。ただし、意見書はやむを得ない場合には利用申請書の提出日より後に提出することができるものとする。
(主治医の意見の聴取)
第7条 市長は、必要と認める場合には、申請者について主治医の意見を求めることができるものとする。
2 支援事業の利用期間の始期は、市長が利用申請書の提出を受けた日と第6条第1項の意見書における判断年月日のうち早い日とする。
3 第1項の利用決定の有効期間は、利用決定の日から、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 申請書の記載内容に変更が生じたとき
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき
(3) 第2条各号に定める対象者に該当しなくなったとき
2 市長は、前項に規定する利用変更(中止)申請書を受理したときは、「福知山市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)通知書(別記様式第6号)」により利用者へ通知するものとする。
(1) 助成対象経費に係る領収書
(2) 助成対象経費とする利用サービスに係る明細書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の請求は、福祉用具の購入(令和7年4月1日以降に購入したものに限る。)については購入した日から1年以内、その他についてはサービス利用を開始した日から1年以内にしなければならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、利用者が不正な手段により助成金の交付を受けたと認めた時は、助成事業の利用決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用又は譲渡若しくは貸し付けてはならない。
2 市長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したとみとめるときは、当該給付に要した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(調査等)
第14条 市長は、必要と認める場合は、利用申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | サービス利用補助対象上限額 | 助成率 | 助成上限額 |
①法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス訪問、法第8条第3項の訪問入浴介護(身体介護、生活援助)に係る経費 | ①②を合算して1か月あたり80,000円 | 10分の9 | 72,000円/月 |
②法第8条第12項の福祉用具の借受けに相当するサービス | |||
③法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス | 1回限り100,000円 | 10分の9 | 90,000円 |