○福知山市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月27日

告示第340号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする福知山市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、こども家庭支援課に置くものとする。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員配置)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げる者のほか、必要な職員

2 センター長は、統括支援員との兼務も可能とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月27日 告示第340号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月27日 告示第340号