○福知山市妊婦のための支援給付取扱規則

令和7年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、妊婦支援給付金の支給に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 妊婦のための支援給付の対象者は、法第10条の8に規定するもののうち、申請時点において本市に住所を有するものとする。

(妊婦給付認定の申請)

第3条 法第10条の9第1項の認定の申請を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出と併せて行われるときは、前項の規定にかかわらず、妊婦支援給付金に係る届出書(別記様式第2号)の提出により申請することができるものとする。

(妊婦給付の認定及び申請却下)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは妊婦給付認定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第5条 市長は、法第10条の10の規定により認定を取り消す場合は、その旨を妊婦給付認定取消通知書(別記様式第5号)により、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に通知するものとする。ただし、あらかじめ妊婦給付認定者に通知している認定取消しの要件に該当したときは、この限りでない。

(胎児の数の届出)

第6条 妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(別記様式第6号)により、法第10条の13に規定する事項を市長に届け出なければならない。

(妊婦支援給付金の支給)

第7条 市長は、第3条による申請又は前条による届出があったとき、妊婦給付認定者に法第10条の14に定める金額を支払うものとする。

2 前項の規定により妊婦支援給付金を支給するとき、市長は、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第7号)により、妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、併せて第4条に規定する妊婦給付の認定を通知する場合は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第8号)により通知することができるものとする。

(妊婦給付認定の申請及び胎児の数の届出)

第8条 第3条に規定する妊婦給付認定の申請と、第6条に規定する胎児の数の届出を併せて行うときは、妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(別記様式第9号)を提出することで、各条に規定する様式に代えることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく出産・子育て応援給付金の支給を受けていた場合における当該給付金は、法第10条の14に基づく給付金に相当する給付金とみなす。

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福知山市妊婦のための支援給付取扱規則

令和7年3月31日 規則第67号

(令和7年4月1日施行)