○福知山市妊婦のための支援給付取扱規則
令和7年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、妊婦支援給付金の支給に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 妊婦のための支援給付の対象者は、法第10条の8に規定するもののうち、申請時点において本市に住所を有するものとする。
(妊婦給付認定の申請)
第3条 法第10条の9第1項の認定の申請を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第5条 市長は、法第10条の10の規定により認定を取り消す場合は、その旨を妊婦給付認定取消通知書(別記様式第5号)により、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に通知するものとする。ただし、あらかじめ妊婦給付認定者に通知している認定取消しの要件に該当したときは、この限りでない。
(胎児の数の届出)
第6条 妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(別記様式第6号)により、法第10条の13に規定する事項を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく出産・子育て応援給付金の支給を受けていた場合における当該給付金は、法第10条の14に基づく給付金に相当する給付金とみなす。