○福知山市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和6年12月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年福知山市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、福知山市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 支給審査委員会は、条例第3条に定める災害弔慰金及び条例第9条に定める災害障害見舞金の支給に関して、次に掲げる事項を調査審議する。

(2) 前号に定める事項のうち、当該死亡又は負傷若しくは疾病が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に定める災害を原因とするものである事実

(組織)

第3条 支給審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 京都府中丹西保健所長

(4) 副市長

(5) 学識経験を有する者その他の市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 支給審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、支給審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支給審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 支給審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は非公開とし、議事は出席した委員の合意で決する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、支給審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 支給審査委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、支給審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が支給審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

福知山市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和6年12月19日 規則第18号

(令和6年12月19日施行)