○(仮称)福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例制定に関する有識者会議設置要綱
令和6年11月11日
告示第233号
(設置)
第1条 この要綱は、(仮称)福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例(以下「条例」という。)について検討及び協議を行うため、「(仮称)福知山市インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関する条例制定に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項について専門的及び総合的な立場から意見を述べるものとする。
(1) 条例、インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 有識者会議は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の防止及び被害者支援等に関して専門的知識を有する学識経験者等の中から市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する協議が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第6条 有識者会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、有識者会議を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 有識者会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 有識者会議は、その協議を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 有識者会議の庶務は、地域振興部人権推進室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、委員長が有識者会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月11日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行後に最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、有識者会議が第2条に規定する協議を終了した日限り、その効力を失う。