○福知山市災害時要支援者避難生活サポーター制度実施要綱

令和6年8月30日

告示第194号

(目的)

第1条 この要綱は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(以下「災害時等」という。)に、福知山市が作成する災害時ケアプラン(個別避難計画)に基づき、福祉避難所又は広域避難所(以下「福祉避難所等」という。)に避難する要支援者の安心・安全な避難生活を支援するため福祉避難所等の開設・運営を支援できる人材を募集し、あらかじめ災害時要支援者避難生活サポーター(以下「サポーター」という。)として登録すること及びその活動に関し必要な事項を定めることにより、事前のサポート体制を構築し、要支援者の避難の実効性を高めることを目的とする。

(サポーターの役割)

第2条 サポーターは、平常時において、本市が実施する訓練に参加し、又は福知山市社会福祉協議会が開催する研修を受講することで要支援者の基本的な介助知識及びスキルを学び、福祉避難所等において要支援者の見守り等、福祉避難所等の職員との連携の下に別表に掲げる活動を行うことで、避難生活を安全に安心して過ごせる支援を行う役割を担う。

(サポーターの活動内容)

第3条 サポーターは、福祉避難所等において、要支援者に対して別表に掲げる活動を行う。ただし、医療・介護・福祉の資格を有する者については、食事や入浴、排せつ、移動・移乗の補助や見守り等、要支援者の避難生活の直接的な介助を行うことができるものとする。

(サポーターの身分)

第4条 サポーターは、本市に登録する有償ボランティアとする。

2 この活動は、サポーターによる任意の協力であり、必ず支援しなければならないものではない。また、サポーターは要支援者に対する避難所での支援活動に関して、故意又は重大な過失によるものを除き、その責任を負うものではない。

(登録の要件)

第5条 本市は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に、サポーター登録を行うことができるものとする。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学する満12歳以上(小学生以下を除く。)の者とし、中学校の生徒は、サポーターである保護者又は成人である家族とともに、活動を行うこと。

(2) 福知山市社会福祉協議会が開催するサポーター養成に係る研修を受講していること。ただし、医療・介護・福祉の資格を有する者については、研修の受講を免除できるものとする。

(3) 心身ともに健康であり、かつ、要支援者の避難支援活動に意欲がある者。

(登録の申込み等)

第6条 サポーターの登録を受けようとする者は、災害時要支援者避難生活サポーター登録申込書(別記様式第1号)を市長に直接又は福知山市社会福祉協議会を経由して提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、登録する場合は申込者に対して登録証(別記様式第2号)の交付を行い、登録しない場合はその旨を口頭で通知するものとする。

3 市長は、サポーター登録簿(別記様式第3号)を作成し、管理する。

(登録の変更)

第7条 サポーターの登録者は、その登録内容に変更があるときは、災害時要支援者避難生活サポーター登録(変更)申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の申込書の提出があったときは、前条第2項及び第3項の規定に準じ、登録の変更を行うものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、サポーター登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) サポーターとして適当でないと認めたとき。

(3) 当該登録者から辞退の申出があったとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(活動基準等)

第9条 登録を受けたサポーターは、災害時等に福祉避難所等を開設した場合に、市長からの出動要請により活動を行うものとする。

(出動要請)

第10条 サポーターの出動要請は、市長からの口頭又はスマートフォンアプリにより要請するものとする。

2 出動要請を受けたサポーターは、速やかに出動の可否について、市長に報告するものとする。

3 災害時等における出動要請は、次の各号に示す基準により行うこととする。

(1) 大雨が予測される場合には、原則、警戒レベル3「高齢者等避難」発令時又は発令の見込みがあるときの安全に移動ができる段階で行うこととし、土砂災害、道路冠水等により出動に危険があると判断した場合には、これを中止すること。

(2) 前号以外の災害時等においては、出動の安全が確保されていると判断される段階で行うこと。

(処遇)

第11条 サポーターの活動費は、市長の要請に基づいて行われた活動に対し、15分当たり250円を本市が支払うものとする。

2 第2条に掲げる研修受講又は訓練参加については、活動費の対象としない。

3 本市は、サポーターについて、ボランティア活動保険に加入し、サポーターに対して、傷害又は賠償責任の補償を行うものとする。

(活動報告)

第12条 サポーターは、活動が終了した場合は、その活動状況等について、速やかに災害時要支援者避難生活サポーター活動実績報告書(別記様式第4号)により市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第13条 サポーターは、この活動で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。登録の取消しとなった後も、同様とする。

(協議)

第14条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、本市、福知山市社会福祉協議会及びサポーターが協議の上、定めるものとする。

この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

避難生活サポーター等の活動例

役割

サポーター

福祉避難所等の職員

避難所開設

要支援者の受入れのためベッドやパーティション等の設置

必要に応じて、サポーターを支援

避難所受入

避難受入時には避難者及び付添家族の体調確認

必要な支援内容等の聞き取りを実施

避難状況報告

本市に避難者数の報告

必要に応じて、サポーターを支援

移動・移乗

ベッド、車椅子の移乗時の見守り、安全確保のために支える程度のお手伝い

ベッド、車椅子移乗介助

食事

食事の準備、食事中の見守り、必要なものを届ける。

食事の介助

排せつ

トイレまでの移動の見守りと安全確保のために支える程度のお手伝い

トイレまでの車椅子移動、車椅子・便座の移乗、おむつ交換

更衣

本人の更衣を見守る、整える程度のお手伝い

更衣の全介助

保清

手や顔を拭いたり、歯磨きをする準備など、必要に応じたサポート

清拭、口腔ケア

状況観察

定期的なチェック項目に沿った健康状態の聞き取りと気になることがあれば、福祉避難所等の職員に相談

定期的な健康観察とバイタルチェック

共通事項

避難者及び付添家族のお話し相手や相談相手になる。避難生活が長期化すれば、一緒にレクリェーションや体操を行い、フレイル予防に努める。

避難所閉鎖

避難所閉鎖時には避難所の清掃等の片付けを行い、終了後、本市に閉鎖報告

必要に応じて、サポーターを支援

※サポーターのうち、福祉・医療の資格を有する者や実務経験を有する者については、福祉避難所の職員と同等の役割を担うことができるものとする。

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福知山市災害時要支援者避難生活サポーター制度実施要綱

令和6年8月30日 告示第194号

(令和6年8月30日施行)