○福知山市災害時要支援者移送サポーター制度実施要綱

令和6年8月30日

告示第193号

(目的)

第1条 この要綱は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(以下「災害時等」という。)に、自助・共助では避難が難しい車椅子利用者、寝たきりの方等の要支援者(以下「要支援者」という。)を、福祉車両等を使用し、福祉避難所又は広域避難所(以下「福祉避難所等」という。)までの移送を行う運転手又は車両の乗降をサポートする人材を募集し、あらかじめ災害時要支援者移送サポーター(以下「サポーター」という。)として登録すること及びその活動に関し必要な事項を定めることにより、事前のサポート体制を構築し、災害時ケアプラン(個別避難計画)に基づく要支援者の避難の実効性を高めることを目的とする。

(サポーターの役割)

第2条 サポーターは、平常時において、本市が実施する訓練に参加し、又はシェア福知山会議が開催する講習会を受講することで要支援者の基本的な介助知識及びスキルを学び、災害時等には、あらかじめシェア福知山会議が定める個別避難移送計画書に基づき、要支援者をいち早く安全に福祉避難所等に移送する役割を担う。また、福祉避難所等の閉鎖時には、要支援者を各自宅へ送り届けるものとする。

(サポーターの活動内容)

第3条 サポーターは、福祉避難所等への移送において、要支援者に対して次の各号に掲げるサポートを行う。

(1) 自宅内から車両までの移動サポート及び車両への乗車サポートを行うこと。

(2) 避難時には、災害時ケアプランにより非常持出品を確認すること。

(3) 要支援者及び同乗する家族を、福祉避難所等まで安全に送り届けること。

(4) 避難所到着後、車両からの降車サポートを行い、避難所内まで付き添い、避難者の受付場所で受付者に引き継ぐこと。

(5) 避難完了時には、シェア福知山会議に報告すること。

(6) 避難所閉鎖時には、要支援者を各自宅へ安全に送り届けること。

(7) その他市長が必要と認める要支援者のサポート活動

(サポーターの身分)

第4条 サポーターは、本市に登録する有償ボランティアとする。

2 この活動は、サポーターによる任意の協力であり、必ずサポートしなければならないものではない。また、サポーターは要支援者に対する移送サポートに関して、故意又は重大な過失によるものを除き、その責任を負うものではない。

(登録の要件)

第5条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に、サポーター登録を行うことができるものとする。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学する満12歳以上(小学生以下を除く。)の者とし、中学校の生徒は、保護者又は成人である家族とともに、活動を行うこと。

(2) 移送を行う運転手となるサポーターについては、普通運転免許を有すること。

(3) シェア福知山会議が開催する講習会を受講していること。

(4) 心身ともに健康であり、かつ、要支援者の避難支援活動に意欲がある者。

(登録の申込み等)

第6条 サポーターの登録を受けようとする者は、災害時要支援者移送サポーター登録申込書(別記様式第1号)を市長に直接又はシェア福知山会議を経由して提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、登録する場合は申込者に対して登録証(別記様式第2号)の交付を行い、登録しない場合はその旨を口頭で通知するものとする。

3 市長は、サポーター登録簿(別記様式第3号)を作成し、管理する。

(登録の変更)

第7条 サポーターの登録者は、その登録内容に変更があるときは、災害時要支援者移送サポーター登録(変更)申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の申込書の提出があったときは、前条第2項及び第3項の規定に準じ、登録の変更を行うものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、サポーター登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) サポーターとして適当でないと認めたとき。

(3) 当該登録者から辞退の申出があったとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(活動基準等)

第9条 登録を受けたサポーターは、災害時等に福祉避難所等を開設した場合に、市長又はシェア福知山会議からの出動要請により活動を行うものとする。

(出動要請)

第10条 サポーターの出動要請は、市長又はシェア福知山会議からの口頭又はスマートフォンアプリにより要請するものとする。

2 出動要請を受けたサポーターは、速やかに出動の可否について、市長又はシェア福知山会議に報告するものとする。

3 災害時等における出動要請は、次の各号に示す基準により行うこととする。

(1) 大雨が予測される場合には、原則、警戒レベル3「高齢者等避難」発令時又は発令の見込みがあるときの安全に移動ができる段階で行うこととし、土砂災害、道路冠水等により出動に危険があると判断した場合には、これを中止すること。

(2) 前号以外の災害時等においては、出動の安全が確保されていると判断される段階で行うこと。

(処遇)

第11条 サポーターの活動費は、前条第1項に規定する要請に基づいて行われた活動に対し、車両に乗車するサポーターの人数にかかわらず、要支援者1人当たり片道1,500円を本市が支払うものとする。ただし、講習受講又は訓練参加の活動費については、その対象としない。

2 本市は、サポーターについて、ボランティア活動保険に加入し、サポーターに対して、傷害又は賠償責任の補償を行うものとする。

(活動報告)

第12条 サポーターは、活動が終了した場合は、その活動状況等について、速やかに災害時要支援者移送サポーター活動実績報告書(別記様式第4号)によりシェア福知山会議に報告するものとする。

(秘密の保持)

第13条 サポーターは、この活動で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。登録の取消しとなった後も、同様とする。

(協議)

第14条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、本市、シェア福知山会議及びサポーターが協議の上、定めるものとする。

この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

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福知山市災害時要支援者移送サポーター制度実施要綱

令和6年8月30日 告示第193号

(令和6年8月30日施行)